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自転車と歩行者の接触事故について質問です
- 自転車と歩行者の接触事故について質問です。被害者側として、歩道での接触事故が起こりました。被害者は軽度の怪我を負い、鞄は破損しました。加害者側は指が痛いと主張しており、過失の割合については不明です。
- 治療費の話し合いの際、被害者は加害者から「歩行者も加害者になる場合がある」と言われました。警察署でも同様のことが言われ、被害者が被害調書を作成したにもかかわらず自身の立場に不安を感じています。
- 治療費の支払いについては、被害者がまず自己負担で支払い、健康保険の適用は月曜日まで待たなければなりません。被害者は加害者の方の態度や話し方が怖く、相手の立場があるため不安です。現在は自転車保険に加入しており、組合に連絡する予定です。お知恵をお借りして解決策を見つけたいとのことです。
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日本の法律では原則として自転車は歩道を通行できません。(道交法17条) 例外として、自転車通行可の標識のある歩道を通行することができます。 歩行者も加害者になることはあり得ますが、わざとだったりよっぽどひどい過失でなければ一方的な加害者になることはありません。(ただし、過失相殺はあり得ます) 治療費は、健康保険を使用することが可能です。(事務処理が面倒らしく医者は嫌がりますが。) ちなみにというか、当然ながら健康保険を使用しない場合は10割負担になります。 労災保険の適用があるか、自動車保険あるいは傷害保険でも保険金ないしお見舞い金が出ることがありますので、心当たりがあれば問い合わせてみてはどうでしょう。
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- ppp4649
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恐らく加害者は自分が悪いのは100も承知で「これは、まずい・・」という気持ちでしょう。なんとか威圧で相手の闘争心を消失させたいという逃げたい気落ちなのでしょう・・、逃がしてはなりませぬ! 「お前が歩道を鞄を肩にかけて歩いているからいけないんだ」って滅茶苦茶です。100人聞いて1人でも納得する人がいるのかな・・。 私もあなたに過失は無いと思うんですけどね・・。自転車は歩行者と十分に安全な距離を取る必要があり、そうでなければ十分スピードを落とさなければ危険ですよね。 警察の過失のコメントは、可能性だけで言ってる事でしょう。警察に過失割り合いを決める権限もありません。あくまでも個人の意見と捉えてください。 警察には病院の診断書の提出はしましたか?今後の通院もあることでしょうから是非提出して人身扱いになさってください。 家に車はありませんか、保険に人身傷害に加入されていれば歩行中の事故もカバーされるかもしれません。 交通事故の相談先は充実しており無料弁護士相談も御座います。こちらで過失割り合いを聞いてみると良いと思います。他にも相談されると良いでしょう。 怖いとの事、あなたに代わって交渉を頼める人が居れば良いのですが・・。 有料なら弁護士・行政書士があります。
お礼
ありがとうございます。 相手が、先ごろ保険適用の話をしてきました。 その自転車保険には、示談サービスがないらしく、加害者本人からの連絡でした。 過失の件は、いまのところいまいちわかりません。 通常、過失割合の話が出ると思ったのですけれど… >警察には病院の診断書の提出はしましたか?今後の通院もあることでしょうから是非提出して人身扱いになさってください。 警察に、初診の病院の診断書を提出してきました。 これで、人身事故扱いになったと思います。 >家に車はありませんか、保険に人身傷害に加入されていれば歩行中の事故もカバーされるかもしれません。 車は所有していないので、保険はないです。 以後は、なにか保険に加入することを検討してみます。 無料の法律相談が毎週水曜日に行われているようなので、 次回参加してみます。 アドバイスありがとうございました。
- buck
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>自転車通行可の標識はありました。 >完全な相手側の過失には、ならなそうですね。 そうなるとは限りません。 自転車が歩道を通行できる場合であってもあくまで歩行者優先です。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。そもそも歩道でした。 動転してると何が何だかわからなくなります。 いろいろとありがとうございました。
- musasi01
- ベストアンサー率46% (12/26)
改正の道交法では、自転車でも65才以上の高齢者であれば「歩道走行」は合法になっています。 今回のケースは、相談者の説明を丸々信じた場合、「過失0」となります。 自転車であっても「業務上過失致傷罪」が人身ですから適用になります。 歩行者が加害者になるのは、故意に当たった場合のみで「歩道上」では最優先となります。 相手が、ゴタゴタ言うなら、警察に略式拒否の申告をしてください。 車と同じ事故扱いとなります。
お礼
>改正の道交法では、自転車でも65才以上の高齢者であれば「歩道走行」は合法になっています 相手の方は、40代の方でした。 >歩行者が加害者になるのは、故意に当たった場合のみで「歩道上」では最優先となります。 歩行者である自分が、鞄を振り回して歩いていたとすれば、故意にあたったになりそうですね。 まぁ肩にかけて歩いていたので、そんなことはしてませんが。 >相手が、ゴタゴタ言うなら、警察に略式拒否の申告をしてください。 >車と同じ事故扱いとなります。 そういう方法もあるのですね。 わかりました。検討してみます。 ご回答ありがとうございました。
- soan-do
- ベストアンサー率29% (324/1108)
まず、自転車は車両扱いですから歩道を走ることは原則的に違反です。 自転車が通ることもできる歩道なのか確認してください。 そうでなければ、完全に相手側の過失です。 事故の場合、第三者行為といって、どちらかの不法行為によって引き起こされたものですから、健康保険は適用されません。ただし、一時的に健康保険で立て替えておいて、後から健康保険組合等が立て替え分を請求します。これは相手が自転車保険に連絡することによって具体的に事務手続きが開始されます。 とりあえず被害届は提出されたようですから、相手の住所、名前、電話番号を確認することですね。 後は相手の自転車保険からの連絡を待ちましょう。 小学校のPTA会長だろうが総理大臣だろうが、そんなことはなんの関係もありません。 そういう立場の人ならあまりむちゃなことはしないでしょうから、怖がらず毅然とした態度でいてください。
お礼
ありがとうございます。 自転車通行可の標識はありました。 完全な相手側の過失には、ならなそうですね。 >一時的に健康保険で立て替えておいて、後から健康保険組合等が立て替え分を請求します。 >これは相手が自転車保険に連絡することによって具体的に事務手続きが開始されます 相手方が自転車保険に連絡することが必要なんですね。 >とりあえず被害届は提出されたようですから、相手の住所、名前、電話番号を確認することですね。 相手方の会社の住所しか教えてもらえませんでした。 名前は警察で最初に確認しましたが・・・ 会社名は、聞いてもなかなか教えてもらえず、何回か問い合わせて、 やっと教えてもらいました。 電話番号も、会社のでした。 個人のもあるのなら、確認してみます。 >小学校のPTA会長だろうが総理大臣だろうが、そんなことはなんの関係もありません。 >そういう立場の人ならあまりむちゃなことはしないでしょうから、怖がらず毅然とした態度でいてください。 無茶なことはしないと思いたいのですが、柔道かなにかの段位も持っている方なのでいざという時がやはり不安です。 毅然とした態度は心がけるようにします。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 歩道には、自転車通行可の標識はありました。 私は、特になにもせず、携帯などをいじっていたわけでもなく、 歩道の左側を歩いていただけなので、過失はないと思ってます。 定時18時の会社で、18:05ごろに会社を出て、警察の調書上、18:17に被害にあい、 場所も通常会社から最寄りの駅に行くまでの最短距離であるため、 労災の申請はできそうです。 現在、自社に問合わせ中です。 相手方に払っていただけるかどうかの確証がまだないため、 労災保険を適用しようと思います。 ご回答ありがとうございました。