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車と歩行者との接触事故における損害補償について
事故後の保証について、ご存知の方がいれば教えて下さい。 私は被害者(歩行者)です。 【事故現場】 信号機のない横断歩道 【事故の概要】 車(加害者) と 歩行者(私) との接触事故 横断歩道手前で車は一旦一時停止し、その後発進しようとしたところに歩道内で歩行者と接触した。 【加害者(車)の見解】 横断歩道手前で一時停止し、発進しようとしたところに、 歩行者が車の前に走って飛び込んできた感じだった。 【被害者(歩行者=私)の見解】 横断歩道手前で車が停止しているのを確認し、 小走りで横断歩道を渡っているところ、車に撥ねられた。 【事故後の経過】 事故のあと、加害者からは全く連絡がなく、 また、事故の調書を取りたいので警察署に出頭するように 警察から要請されていたが、約束を3回もすっぽかしている。 その後、4回目でやっと加害者は調書を取った。 4回目の調書を取った日は、事故から2週間経過していた。 また、保険会社には2週間経っているにも係わらず、 連絡をしていなかった。 4回目の調書の際に、警察から保険会社に連絡をするように 言われ、初めて加害者は保険会社に連絡した。 結局、加害者から私に連絡があったのは、事故から2週間過ぎであった。 事故による治療費は保険会社との話合いで処理してもらえることになった。 しかし、事故の際に破損したスーツや靴、鞄などは物損で処理することになったのだが、 加害者側が保険、或いは、現金で支払うことを拒否している。 【加害者の言い分】 ・自分の任意保険を使った場合、等級が下がってしまうので保険は使いたくない。 また、現金でも支払うつもりも毛頭ない。 ・事故が起きたのは、自分の前方不注意も原因の一つであるが、 被害者側の前方不注意も原因の一つである。 よって、落ち度は両方にある。お互い様でしょう。 自分のスーツや靴ぐらいは自分で買ってほしい。 (車VS歩行者でも、立場は対等と考えている) ・それでもスーツや靴、鞄などを請求してくるのであれば裁判を起こします。 【被害者(私)としては】 私が頭にきているのは”事故後の加害者の態度”です。 加害者が誠意を持って事故後の対応を行ってくれていれば、 私にも落ち度があったと思うので、スーツや靴などは自分で支払います。 ただ、加害者が保険会社に連絡をしたのは警察に言われてからであり、 事故から2週間も経ってからです。 何よりも、2週間の間に電話1本なく、また一言も謝罪の言葉はありません。 警察の調書を3度もすっぽかしていることなどを考慮すると、 加害者は今回の事故について真剣に考えているとは思えず、反省しているとも思えません。 また、「事故が起きたときの状況を警察に報告する場合、 できるだけ自分(加害者)が不利にならないような報告をして欲しい」と要求されたました。 極めて自己中心的に見受けられます。 ☆★最終的にお聞きしたい質問★☆ (1)車で人を跳ねておいて、任意保険の等級を下げたくないことを理由に、 物損の保証をせず、また、現金での支払を拒否するという事が、まかり通るのでしょうか? (2)加害者の同意を得られなかった場合、被害者は、泣き寝入りしなければならないのでしょうか? (3)支払う・支払わないかは、裁判で決めるしか方法はないのでしょうか? (4)加害者は裁判を起こすと言ってきていますが、 この状況で裁判になった場合、どのような結果が想定されますか? 宜しくお願いします。
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相手の名前や住所は警察に届けているならわかります。あなたも自動車のナンバーくらい覚えていますよね? 被害者救済のための保険だから相手の保険会社に請求すればいいです。被害者請求といいます。 医療費はかかった分だけで、痛いのを我慢して仕事に行った日は休業補償はありません。移動が困難ならタクシーで行けばいいです。 警察の調書で双方の言い分が食い違うのはよくあることだからうそでなければ何を言ってもいいです。相手が値切ろうとするのも国民の権利で、あなたが警察でこういう運転手は厳罰にして欲しいというのも自由です(言ったからと何か起きるわけじゃない。おまわりも面倒だから握りつぶすくらいでしょう) 歩道内でぶつかったら原因は運転手の前方不注意です。東名高速で陸橋から落ちた人をひいても前方不注意です。不満な運転手は争ったが落ちたが生きていた人をひき殺したわけだから「ハンドル切った」「ブレーキかけた」ではだめで「避けて通れ」「手前で停まれ」という判例出来た。 いまの保険業界は払い渋り不払いで大儲けの業界です。加害者には「被害者に謝るな」「交渉するな」「弁護士もお付けします」サービスです。 直に交渉するなはその通りです。当事者が言い合えばまとまる話しもまとまりません。 加害者の補償分は損保が払うわけで損保も加害者も被害者も損しません。運転するときは自転車や歩行者にぶつからないように運転する義務があります。ぶつけておいて次回の保険料心配するのは相手の勝手で、被害者には関係ないことです。 被害者が過失認めれば損保は加害者の補償分を払うわけだが、加害者が突っぱねれば損保の担当者の出番はありません。しかし裁判すればあなたが確実に勝てるわけで担当者は加害者を説得しそうです。 >事故の際に破損したスーツや靴、鞄などは物損で処理することになったのだが 相手の保険の担当者と話したのですか? それなら損保が払うと思うが、価格で折り合わない? 新規に服作りかばん買う金額じゃないです。仮りにあなたが車やバイクに乗っていても古い車、古いバイクだと「価値」と修理費の安い方です。壊れなければ車検あるうちは乗れた車でも全損で評価額ゼロということはあります。服もかばんも古いものならそのときの同程度製品の価格です。(古着はただとみなされてもしょうがない面はある) 怪我の治療費、休業補償、通院費、慰謝料は取れるわけだから思いっきり吹っかけてやってください(^^) いまの損保の指導(レクチャーする)では被害者に頭下げない、謝らない、電話しないことくらいふつうです。 年齢制限で任意保険対象じゃない妻がぶつけた事故で(修理費払わないと修理工場が車渡さないから)被害者が修理費払うと、「保険適用じゃない、払うお金がない」(夫は大学教師(講師)で知恵だけはありそう)といい、支払わない相談がこの掲示板にあります。 その相談者も(お金で解決できる物損だが)弁護士やとっても取り立てられるかどうか迷っていました。相手の勤務先調べるのも給料差し押さえのために口座番号突きとめるのも被害者の費用です。相手が隠せば裁判で勝っても取り立てようがない。 質問ではまず相手の損保に請求します。たぶん向こうはおおよその基準は知っているから払うものは払うと思います。 加害者側から裁判する理由は何もない。あなたに訴えられても争うといっているのでしょう。弁護士雇わないとあなたも裁判できないが、相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円です(勝っても負けても返ってこない)。服とかばんのためなら赤字でしょう。服やかばんが高級なものなら別だが、新規に買う価値じゃなくそのときの価値です。 任意保険(損害保険会社)の担当と交渉したほうが早いと思います。
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- odjmztvou
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あなたは相談する保険代理店・保険会社はないのですか? 自動車保険・火災保険・傷害保険の契約はないのですか? これらの損害保険に特約として弁護士特約 (被害事故請求特約などのの名称の場合も) を契約していれば保険会社の顧問弁護士に取立ての交渉 訴訟など全てを任せてあなたは何もする必要はありません。 弁護士特約など一切ない場合は 既に回答のあるとおり少額訴訟も方法の一つです。 その前に弁護士会無料相談を利用して相談の上 弁護士会の無料示談斡旋を申し込んでみてはどうでしょう。 保険会社の担当者が弁護士会に呼び出されますので 保険会社の人が相手を説得する事になると思います。 弁護士会の示談斡旋に応じなければ訴訟すると 言っておけば保険を使わないなどと呑気なこと 言っていられなくなると思うのですが・・・・ 何せタダなのですから弁護士会の無料示談斡旋は 利用すべきです。 当然ですが、警察の調書作成時には、厳罰を望むと お願いしましたよね。 口頭で言うよりも書面で厳罰を望む嘆願書とでも書いて 警察署長宛に提出したほうがよいですね。 後、検察庁の検察官にも同じく厳罰嘆願書を提出 しておいた方が良いと思いますね。 題名は上申書でも良いのですが厳罰嘆願書のほうが 気持ちがハッキリ伝わるかな? 最後に (1)まかり通らないようにするべきです。 あなたが諦めた瞬間にまかり通ります。 (2)泣き寝入りするか取り立てるかはあなたが決める事です。 (3)最終的には裁判でしょう。 (4)そんな馬鹿な裁判を引き受ける弁護士はいないと思いますが 有名な大阪の故横山弁護士のような金に切羽詰った弁護士も 世の中にはいます。油断対敵ですね。
お礼
ありがとうございます。 現在、保険会社に相談している状況です。 また、損害保険の特約に弁護士特約がついていたので、これを使おうと思っています。 とても参考になりました。
- ag0045
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簡単に裁判と云いますが、着手金だけでも弁護士に30万円ほど 支払うのですよ。 その程度の事故で裁判はありえません。 (1)相手が保険を使う使わないは相手の自由ですが、それと賠償金を 支払うかどうかとは別問題です。 ただ、相手が保険を使わないのなら、貴方と相手との直接交渉となります。 (2)そう言うことになります。 (3)弁護士に着手金30万円を払うなど費用倒れを承知なら裁判 して下さい。 (4)裁判は弁護士に依頼しますが、受けてくれる弁護士はまずいないでしょう。 なお、簡易裁判所に少額訴訟を貴方自身の手で起こす方法があります。 60万円以内の案件であれば出来ますし。弁護士も必要ありません。 裁判所で手続きの方法も教えてくれますので、素人でも出来ます。 費用もほとんどかかりません。 相手に裁判所から呼び出し状がいけば相手もびっくりするでしょう。 相手が出頭しなければ、欠席裁判で貴方の要求額は全額認められます。
お礼
ありがとうございました。 少額訴訟の件をもう少し調べてみたいと思います。 今後の方針を決めるのに、非常に役に立ちました。
- smwithdm
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まず始めに、どちらも被害者であり加害者です。 ただ、どちらの人も被害者であり加害者であるといいましたが、その後の対応で変わってきます。 裁判での場合、一般的に心証が悪いのは車を運転していた方です。なので、裁判においては勝率が歩行者の方の方が上だと思います。 さて、裁判を前提に書きますが、裁判をする場合、費用がそれなりにかかります。まず、弁護士と相談し、大体の弁護士+裁判費用の目安を教えてもらうのが妥当でしょう。 もし、その費用が衣服代など訴えたい代金より上回っているとしたら考え直すのも一つの手です。 しかし、裁判経験が無い場合は、これを機に裁判とはこういうものだという経験をつんでおくのも良いかもしれません。 個人的な意見として、私がもし歩行者であり、今回の貴方のように自分を被害者と思っている場合は、相手がそれ相応の示談にて金額を示さない場合は法的手続きをとります。法的手続きといいまして、弁護士まかせなので弁護士がそれなりに色々とやってくれるでしょう。 また、今後とも何かある場合を備え、弁護士との「付き合い」を深めておくのも手でしょう。 日本ではあまり、弁護士は個人的な用途で皆つかいませんが、米国では個人的用途でも利用します。利用頻度が高ければそれなりに弁護士からみればお客様と仲良くなっておけば次の仕事もまいこんでくるかもしれませんし、相談料もかからなくなったりもします。 一度、弁護士と相談されてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 弁護士に相談するという方法もあるということが分かりました。 非常に参考になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 事故の件をもう少しお話しますと、 現在、相手の保険担当者と交渉中です。 相手の保険担当者曰く、 「加害者が、保険の利用を承諾しない限り任意保険を使うことはできず、 スーツや靴・鞄などを補償することはできない。」 損保側は払えないと言っています。 こんな状況ですので、 「損保側が提示してくる価格が納得いかない!」という話にまで発展していません。 加害者側は「前方不注意」という事を認めているわけですが、 それでも損害を補償する義務はないのでしょうか? 裁判の話は、加害者側からありました。 「物損の件で折り合いがつかないのであれば、裁判しますよ」と 加害者から言われました。 結局、損保からも払ってもらえず、加害者からも払ってもらえないという状況です。 私としては、このまま泣き寝入りしかないのでしょうか。 こちらから裁判を起こしたほうがいいでしょうか。 宜しくお願いします。