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傘をさし携帯使用中の自転車との事故
知り合いの事故話ですので正確な状況を説明できませんがよろしくお願いします。 今日6月16日天気雨、朝、時間不明ですが通勤時間帯、側道から本線にでるために停止線を少しはみ出し停止中(停止しようとしてかも)に横から出てきた自転車が衝突しました。相手の怪我の程度は判りませんが軽症。頭は当たっていない。 相手(男性30代)は片手に傘をさしながら片手運転、さらに肩に携帯電話をはさみ使用中だったそうです。 過失割合はどの程度に?示談、話し合いは相手の出方しだいと本人は言っておりますが・・・。 警察には事故届けをだしたそうです。
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交差点の状況がはっきりしませんが、測道から本線に進入しようとしていたという状況から自動車側に一時停止の規制があり、自転車側は規制なしと考えると、 90(自動車):10(自転車) が基準となります。 自転車側の傘差しの片手運転と携帯電話使用は著しい過失として+10加算され 80(自動車):20(自転車) という所でしょうか。 また、自転車が右側通行をしていて自動車の左前部に衝突したのであればさらに+5加算され 75(自動車):25(自転車) 自転車側への治療費に関しては、軽症ならば全額自賠責から支払われると思いますので(総額120万以下)心配はいらないと思います。過失割合はあまり関係ありません。 過失割合が関係するのは今回のケースでは物損のみと思います。
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- dober-o
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>過失割合はどの程度に? 過失割合は当事者同士が納得して決めるものであってもめれば調停や裁判になるだけです 警察は民事不介入のため過失割合にはかかわりません 知り合いの方は保険会社には連絡したのでしょうね 保険会社が間に入った示談交渉サービスを利用する場合 過去の判例を参考にすることが多いです 単純な自動車と自転車の追突事故で自転車側が優先の場合、自動車9割、自転車1割が基本です 自動車が止まっていた(直前停止の扱い)、自転車が傘さし、携帯を使用していたが過失割合修正要素になるでしょうが(+1~+2程度) 所詮交渉ごとなのである程度で妥協するか最後まで戦うかは本人次第です >示談、話し合いは相手の出方しだい・・・ これが何を意味するかわかりませんが 保険を使うのであれば全て保険会社に任せるのが一番です
お礼
決して他人事の事故ではないと思い投稿させてもらいました、参考になりました。ありがとうございました。
- mano5
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乗用車の「前方不注意(道路交通法第70条)」と自転車の「片手運転の禁止(同条)」および「遵守事項違反(同法第71条第1項第5号5)」で過失割合を主に算定することになります。自分の考えでは乗用車:自転車=2:3の割合となるのではないかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 参考になります。
お礼
とても参考になりました、回答ありがとうございました。