• 締切済み

事故後の移動でまた事故、すべて同じ事故過失割合?

当方が片側1車線の県道を直進中、相手方が左の空地より右折の為車道へ進入し、当方助手席ドア後部よりリアバンパーにかけて、相手方フロントバンパーが接触した。相手方車両は駐車位置よりゆるいのぼり坂を10m程度走行し車道へ進入したが、当方との事故後安全なところへ移動するため車両を8m程度後退させた時、駐車していた第三の車両に衝突させた。 相手方損保代理人(当方損保も同じ会社)から判例では2:8の過失割合であるが相手方車両が一旦停止せず車道へ出たので譲歩し1:9の過失割合での示談提示がありました。当方1割過失の理由を尋ねると、直進車には左方から車が出てくる予見(予知)義務があるとの事です。こちらから相手車両は建物(車道と50cmぐらいの側溝分離れていた)の影に隠れており事前には見えませんでした、当然減速の時間は無く、衝突後にブレーキを踏みました。 当方としてはどうすることも出来なかったので、0:10の過失割合であると主張すると、「納得できないなら2:8の過失割合に戻し弁護士を立てて争う、当然第三の車両修理費用も当方との事故の一部なので過失割合分は支払い義務が発生する」と言われ愕然としました。3台の修理代金合計が100万も掛からない小さい事故ですが釈然といたしません、1:9が妥当なのかリスク覚悟で争うか悩んでいます。 詳しい方のアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

過失割合に関しては、9:1であれば、正直言って妥当な線でしょう。 運転手には、予測運転をすることが義務付けされていますから、当然運行中には停車中の事故以外は10:0ということはありません。 第2の事故ですが、これは相手が後進中にした事故ですから、全く関係ありません。 この事故の、修理費も請求するぞというのは「脅迫行為」となりますから、保険業としては最低な交渉術です。 関係のない事故の、請求をするというならば「金融庁」への苦情申し立てをすることも検討してください。

NA8545
質問者

お礼

回答ありがとうございます。過失割合は妥当との意見で少し安心しました 相手方の担当者の提示が、、、、、だったので疑心暗鬼になっていました。また、第2の事故については「関係ない」と言ってみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

始めまして。 ご質問者様の言い分も判りますが車に乗ってる以上事故に対する責任が発生します。 >直進車には左方から車が出てくる予見(予知)義務があるとの事です。 完全に過失の無い貰い事故の場合の考え方は 回避が出来ずどうしようもない状態を指します。 通常は「渋滞で止まってるところに後より当てられた」 「止まってるところに横から突っ込まれた」等止まってることが条件となります。 動いてる以上回避する・予見する・予測するの義務が発生しますので その過失分を事故割合で表します。 今回は直進車に対しての飛び出しでの事故なので ご質問者様は「いつ何時飛び出しが合っても回避・停止する義務を負う」 なのでその分が2割です。 ある意味車で良かったじゃ無いですか。 これが人だったらどうします? 見えなかったので轢きました。私は過失ありません。出てきた人が全て悪いんです。 て言い切れますか? 保険屋が提示してる過失割合で決めましょう。 ごねても何の得もありません。 それと第三者の車の分も今回の事故として処理されます。 ぶつかって回避中の事故なので、そもそも回避行為をした原因が無ければ起こらない事故なので全て同一事故として扱われます。 これが良い勉強と思って 速度を落とした運転しましょう。

NA8545
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。過失割合については提示割合で決めます。車を運転している以上、リスクを背負っている事ですね。おっしゃる通り人ならば書き込みすることも、、、、、 第三者の車両事故については、他の方の意見も参考にして交渉してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

0:10は無理です。 争うだけ無駄です。 二次事故については、ご質問者に責任はまったくないと思われます。

NA8545
質問者

お礼

回答ありがとうございます。過失割合については提示割合1:9で決めます。 二次事故については「責任はない」と担当者に言ってみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A