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事故後の移動でまた事故、すべて同じ事故過失割合?
当方が片側1車線の県道を直進中、相手方が左の空地より右折の為車道へ進入し、当方助手席ドア後部よりリアバンパーにかけて、相手方フロントバンパーが接触した。相手方車両は駐車位置よりゆるいのぼり坂を10m程度走行し車道へ進入したが、当方との事故後安全なところへ移動するため車両を8m程度後退させた時、駐車していた第三の車両に衝突させた。 相手方損保代理人(当方損保も同じ会社)から判例では2:8の過失割合であるが相手方車両が一旦停止せず車道へ出たので譲歩し1:9の過失割合での示談提示がありました。当方1割過失の理由を尋ねると、直進車には左方から車が出てくる予見(予知)義務があるとの事です。こちらから相手車両は建物(車道と50cmぐらいの側溝分離れていた)の影に隠れており事前には見えませんでした、当然減速の時間は無く、衝突後にブレーキを踏みました。 当方としてはどうすることも出来なかったので、0:10の過失割合であると主張すると、「納得できないなら2:8の過失割合に戻し弁護士を立てて争う、当然第三の車両修理費用も当方との事故の一部なので過失割合分は支払い義務が発生する」と言われ愕然としました。3台の修理代金合計が100万も掛からない小さい事故ですが釈然といたしません、1:9が妥当なのかリスク覚悟で争うか悩んでいます。 詳しい方のアドバイスをお願いします。
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- yamato1208
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回答No.3
お礼
回答ありがとうございます。過失割合は妥当との意見で少し安心しました 相手方の担当者の提示が、、、、、だったので疑心暗鬼になっていました。また、第2の事故については「関係ない」と言ってみます。