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夫婦別姓。

宜しく お願いします。色んな事があり、主人の性を名乗っているのが苦痛です。理由は聞かないで下さい。(すみません)結婚して 23年になります。子供は居ません。今夫婦別性にするとしたら、どんな方法がありますか?また 実行した場合 主人の会社などには申告しないといけませんか? 現在主人の 扶養家族になっています。先々の 年金などは、途中で別せいにした場合、どうなりますか?

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  • myamc
  • ベストアンサー率32% (26/80)
回答No.3

 説明不足でしたね。もちろん入籍のし直しをしても別姓は許されません。その際の弊害は先ほど申しあげたとおりです。  もしどうしても結婚したままご自分の姓を名乗りたいのであれば、ご主人にhosino-hanaさんの姓を名乗っていただくという選択肢もあります。ご結婚23年ということからすると、ご主人がが多分こういう考えを素直に受け入れてくださるとは思えないのですが、どうしてもということであれば、話し合う価値はあると思います。なぜ苦痛なのか、その理由が分かれば理解を示してくださるかもしれません。  また、俗称として名乗られるのであれば、まずはお友達から始めるとよいと思います。理由を話せるような近いご友人から。それから徐々にその輪を広げるとよいかと思います。そうすると、手紙(もちろんダイレクトメールなども登録?する際に旧姓で記載していれば届きます)なども届きますよ。  もしくは、hosino-hanaさんが別姓を名乗ることを公表することに何らためらいを感じないのであれば、会社のような公の場でも「別姓を望んでいますが、できないので、俗称として旧姓を名乗りたいと思う」という旨を同僚の方々にお話になるといいと思います。  ただ、マイノリティーに対する風当たりは結構きついですからねぇ。偏見かもしれませんが、hosino-hanaさんくらいの結婚している期間がある年齢の方は、夫婦別姓ということに拒否反応を示すかもしれません。 (自民党にもそういう人が多すぎて法改定の話が進まない、と某議員が言っていました。)  そういうことも鑑みて、どういう方法をとるかは慎重にご検討ください。

hosino-hana
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。主人に話してみます。でも反対するとは思います。主人は長男と言う事もありますし、、色々ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#22067
noname#22067
回答No.4

夫婦別姓が認められていないのは、他の方々の回答の通りです。 どうしても別姓で、ご主人の扶養にも入りたいのであれば、離婚して「内縁の夫婦」になるしかありません。 いわゆる事実婚です。 これですと扶養にも入れますし、保健や年金も普通の夫婦と同じ扱いがなされます。 但し、生命保険の死亡の際の受け取りが、少し問題になるケースがあると聞いたことがあります。 あとは、離婚した事実をご主人の会社にも申請する必要があります。 社保の書き換えや、扶養手当をもらっているのであれば、別姓になった上に貴方が「内妻」になったことを証明する書類が必要でしょう。 会社によってはそういう情報ほど早く知れ渡る風土の所も有りますし、結婚しているしていないが出世に関係する会社もありますから、ご主人の風当たりがどう変わるかは、会社次第であります。 内縁の夫婦について、いろいろと検索をかけて勉強されてみてはどうでしょう? ちなみに日本国内で世間で夫婦別姓が認められている(別姓にせざるをえない)のは、夫婦どちらかが外国人で通名を名乗っていて、相手が改姓できない場合のみです。

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私は 内縁でも何でもいいんですが、主人は 反対すると思います。会社も大手企業では 無いにしても、離婚して、、となると主人の立場が 微妙になりますよね。色々ありがとうございました。

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

>離婚して、すぐに入籍を別性でしても 今の戸籍制度上、「別姓での入籍」ができません。同じ戸籍にある人は法律上は同じ性を名乗らざるを得ません。 離婚しないまま、呼称上だけ「旧姓」を仕事で利用するのは、会社が認めていれば可能です。また友人などの間で「今後は旧姓で呼んで」というのも可能でしょう。ただ、法律的な面では、離婚しない以上現在の性のままなのは仕方ないですね。 ひとつ気になるのは、ご主人がこのことをどう考えていらっしゃるか、ですが・・・

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。主人は 反対すると思います。主人には 私が 主人の姓を名乗る事も嫌な事は伝えています。色々とあったので それに対しては私の気持ちも察してか 何も言いませんが、本格的に姓を変えたいとなると反対でしょう、、色々ありがとうございます。

  • myamc
  • ベストアンサー率32% (26/80)
回答No.1

現行の日本の法律では夫婦別姓は認められていません。 ですから、俗称として旧姓を名乗るか、離婚なさるかしか 方法がありません。 ただ、後者の道を選ぶと、もちろん配偶者ではなくなるので 扶養からも外れますし、年金・保険等の問題が出てくると思います。 完全なる独身となりますね。 ただ、3年以上同居すると内縁の妻としての権利は主張できるので、 財産分与はできると思いますけれど… 夫婦別姓賛成派なので、hosino-hanaさんが心安く暮らせることが 一番望ましいのになぁと思います。 早く、このような古いしきたりがなくなればいいですよね。

hosino-hana
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。

hosino-hana
質問者

補足

早々の ご回答ありがとうございます。離婚して、すぐに入籍を別性でしても、だめなのでしょうか?本当に別性を望んでいます。もし良かったら その点教えて頂けると、助かります。また旧性を名乗るに当たって、どこから(仕事など、、)始めたらよいものでしょうか? お手数を お掛けします。

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