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一人の有限会社
一人で有限会社を運営する予定ですが、会計ソフトを使えば、税理士にお願いする必要がなくなるのでしょうか。 あと、領収書などは別に税務署に提出するわけではないので、ひとりで会社をやっているのならなくてもかまわないと聞いたことがあります。本当でしょうか。 あと、インターネットで決済すると利用明細もありませんが、大丈夫なのでしょうか。ちなみに埼玉りそな銀行は通帳もありません。会社経営に使えますでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、わかるところがありましたらお教えください。
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質問者が選んだベストアンサー
>会計ソフトを使えば、税理士にお願いする必要がなくなるのでしょうか。 質問者様がどの位会計ソフトを正しく使えるかによります。ある程度の簿記や法人税の知識が無いと決算書や申告書の作成は難しいです。ちなみに一般の財務のソフトで作成できる帳票は決算書と消費税申告書までです。その他の提出が義務づけられている物に法人税申告書と内訳書・概況書がありますがそれらは財務とは別に専用のソフトが販売されています。 領収書が無くてもかまわないというのは間違いです。 税務調査の際には証憑といって取引の証拠になる物の提示が求められますが、それの主な物が領収書です。しかしどうしても領収書のもらえない必要経費(電車代やお得意先の慶弔費など)などあった場合は出金伝票等の起票などで認められます。 インターネット銀行の利用ですが、明細を銀行からいただけないのでしたら取引の事実の部分のプリントアウトをして保存しておいた方が良いです。ジャパンネット銀行などは振込などをすると専用のプリントアウト専用画面に切り替えがきくようになっていますし、新生銀行のネットサービスは取引明細を後日郵送してくれますので埼玉りそな銀行でもそれと似たようなシステムをもっているはずです。(明細郵送サービスは有料になるかもしれません)ご確認下さい。 領収書やネット銀行の取引のわかるもの(通帳等)はあくまでも税務署に提出する書類ではありませんから税務調査が入らなければ特に問題は起こらないですが、法人でしたら業績にもよりますが、いつかは来るもの。と思っていて下さい。
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http://port-system.net/yugen/page1.htm ↑此処からの抜粋(詳しくは) ※確認有限会社の制度により現在はこの最低資本金を満たしていなくても会社設立が可能になっており、また、2006年度施行の新会社法で、有限会社と株式会社の制度が統合され資本金の制限は撤廃されます。新会社法ではSOHOなどの小規模の会社にも対応した新しい制度になるのですが、それまでは、有限会社の設立の方が上記のとおり色々と有利です 資本金1000万円未満の有限会社は設立後2年以内は消費税の納税が免除されますが
お礼
どうもありがとうございました。
- sweet_old
- ベストアンサー率17% (16/90)
私は、1人で有限会社を運営しておりますが、会計ソフトを使用して、決算処理をしてから、税務署に持ち込み、申告しています。問題はありませんが、最初の何年かは、会計ソフトのデータを、計理士にみてもらい、問題がなければ、以後自分で、確定申告をなされる事をお勧めいたします。領収書は、必ず、明細を記入して、保管をする必要があります。万が一の税務調査など行われるさい必要です。 ネット銀行でも、入金、振り込みなど、会計ソフト上で、記入しておけば大丈夫だと思います。(この辺は専門の方に確認してください)
お礼
どうもありがとうございました。
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