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離婚届の住民登録住所が相違する際の手続き
大変申し訳ございませんが、以下の質問のサポートを お願いできさすでしょうか。 1、離婚届の妻側が住民登録住所が記載時の住所から新しい住所へ 引っ越しした後に前住所の記載のまま提出してしまった場合、 役所で受理されるのでしょうか。 ※本籍は二人とも同一です。住民登録住所のみ相違しております。 2、また上記状態で、記載内容を正しく修正したい場合に用いる 訂正印は、妻の本人欄に押印した物と同一で無いと いけないのでしょうか。 ※どうやら本人が押印した印鑑を紛失した様なので、 妻の新しい印鑑、私の押印した印鑑、代理人の印鑑の いずれかで対応したいと考えております。 宜しくお願い致します。
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- onbase koubou(@onbase)
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