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離婚届の住民登録住所が相違する際の手続き
大変申し訳ございませんが、以下の質問のサポートを お願いできさすでしょうか。 1、離婚届の妻側が住民登録住所が記載時の住所から新しい住所へ 引っ越しした後に前住所の記載のまま提出してしまった場合、 役所で受理されるのでしょうか。 ※本籍は二人とも同一です。住民登録住所のみ相違しております。 2、また上記状態で、記載内容を正しく修正したい場合に用いる 訂正印は、妻の本人欄に押印した物と同一で無いと いけないのでしょうか。 ※どうやら本人が押印した印鑑を紛失した様なので、 妻の新しい印鑑、私の押印した印鑑、代理人の印鑑の いずれかで対応したいと考えております。 宜しくお願い致します。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
1 離婚届出前に転入届がだされているなら訂正が必要ですが、転出届のみで転入届をしていないなら訂正は不要です。 2 離婚届の欄外には「捨印」を押すようになっていますが、捨印は押されていますでしょうか? 捨印が押されていれば訂正印不要で訂正ができます。 届出時にその旨を話せば捨て印により役所で訂正します。 戸籍には住所は記載されず、戸籍付票に記載されるだけなので離婚届に重要な影響があることはないので「すでに引っ越しをしている」ことを話してそのまま訂正せずに提出しても問題はありません。