• ベストアンサー

兄弟の借金の返済義務について

アル中で、住所不定、無職の弟の作った借金について、親や兄弟に返済義務は生じるのでしょうか? 保証人などにはなってはいません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・「民法」では, (親族間の扶け合い) 第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 との規定がありますので,返済について助け合う義務はあるかとは思いますが,弟さんの借金した相手とあなた方親族との間には特段そういった定めがありません。 ・つまり,弟さんの借金の返済について,あなたたち親族ができる範囲で助けてあげることを民法では求めていますが,親族であることを以って,借金の相手方が弟さんの親族に借金の返済の肩代わりを求めることはできません。お書きのように,連帯保証人になっている場合は別ですが。 ○まとめ ・あなた方親族が,弟さんを(可能な範囲で)助けてあげることを「民法」では求めています。 ・ただし,連帯保証人などになっていない限り,あなた方親族が,借金の相手方に直接,借金を返済する義務はありません。 http://www.hou-nattoku.com/money/marriage3.php

myumimo
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 ほっと、しました。これまでに何度と無く援助(借金の返済ではなく)などしてきましたが、態度を改めるように促しても全く懲りない状態で、困っていました。現在は借金などの請求は無いものの、今後ありうるのでは…と、居場所も分からない弟の行動など把握できるはずもなく考えると心配でなりませんでした。最近、無免許で交通事故を起こして身元引き受けの連絡があったりと、もうどうしようもない状態です。 親も年取って来ましたし、今後のことが心配です。でも、せめて借金など金銭トラブルに巻き込まれないで済むと思うと安心しました。本当のありまとうございました。

その他の回答 (2)

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.2

まったくありません。お金に関しては親兄弟といえども法的に赤の他人です。 ところが何を勘違いしているのか,返済義務があると勝手に判断して,あるいはかわいそうだからと勝手にお金を払う人がいます。こうなると本来は無関係のものでも「追認行為」といって,有効になってしまうことがあります。決して1円でも出してはなりません。

myumimo
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 ほっと、しました。これまでに何度と無く援助(借金の返済ではなく)などしてきましたが、態度を改めるように促しても全く懲りない状態で、困っていました。現在は借金などの請求は無いものの、今後ありうるのでは…と、居場所も分からない弟の行動など把握できるはずもなく考えると心配でなりませんでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

弟が成人しているのであれば、保証人となっていない限り返還義務はありません。

myumimo
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 ほっと、しました。これまでに何度と無く援助(借金の返済ではなく)などしてきましたが、態度を改めるように促しても全く懲りない状態で、困っていました。現在は借金などの請求は無いものの、今後ありうるのでは…と、居場所も分からない弟の行動など把握できるはずもなく考えると心配でなりませんでした。