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詐取になるのか

例えばある老人のお世話をし、その代わりにその人から私の生活費もろもろのお金をもらっていたとします。口約束では安心できないので簡単な契約書(お金をお世話料としてあげます。といった感じの)を書いてもらったとします。しかし、その老人の家族が「それは詐取だ。それに老人が書いたものは法的に通用しない」と言ってきたらどうなるのですか。今はその老人が痴呆症でどうにもなりません。こういうケースは警察に相談して扱ってくれるでしょうか。

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  • gamasan
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回答No.2

私も法律家ではありません。 実話でしたか では本腰を入れて回答しますと まず その老人と知人の知り合ってお世話するという 話になった時に 認知症を発症していたかどうかです もちろん 何月何日に発症した ということが わかる病気ではありませんので 家族や周りの関係者の 証言に頼ることになりますが 知人はその仕事しかしていなかったのか? つまりはその手当てだけで生活していたのか? 1日の労働時間は?月にいくら貰っていたのか? そもそも介護は家族の仕事です 10年も他人に世話になっておいて 認知症になったから その契約は無効であるという 家族の訴えはおかしなはなしです 無効であるというなら契約を交わしたときに すでに認知症で正常な判断ができなかったことを 証明しなくてはならないでしょうね 今は介護保険も導入され 民間の介護ヘルパーさん なんかもいらっしゃいますから どうぞそちらと 契約してください と言って手を引くでしょうね 私なら。おじいちゃんには気の毒ですが。

noname#11206
質問者

お礼

知人はお世話をしている間は仕事をしていなく、その老人が腰が悪くて入院している間も毎日病院に行き身の回りのお世話をしてたみたいです。勿論 家に家族と暮らしているときもほとんど毎日食事などを持っていったそうです。それだけに、辛いと思います。これから裁判とまでなるのか分かりませんが、頑張ってもらいたいと思います。回答してくださり本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n-net
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回答No.3

元々、好意的にやっていたことが、仕事になってしまったという感じですね? 法的にいえば、NO2さんもいっていますが、認知症になる以前の契約であれば、自分の意志で契約したのだから、有効ですね。 裁判という言葉が出ていますが、個人的には、裁判は、お勧めできません。 何故ならば、裁判をやって勝ったとしても、もう、その老人の世話は、もう、このようにゴタゴタになってしまっては、できないでしょう?(他の目的があれば、別ですが?) 何れにしろ、相手の家族は、金を払うのが惜しくなったのでしょう。(金額にもよりますが?) 10年以上もやっていた介護をやめるのは、少々寂しい気もしますが、このようになってしまっては、手を引いた方がお互いのためになると思います。 良いアドバイスにならなかったら、ごめんないさい?

noname#11206
質問者

お礼

こちらこそお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。良きアドバイスありがとうございました。 認知 症になる前の契約であれば有効とわかっただけでも、良かったと思います。本当にありがとうございました。

  • gamasan
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回答No.1

仮の話ですよね? あまり感心するたとえではありませんが。 問題点はあなたがしたお世話に対する対価が 正当かどうかだけです。 つまりいくら貰っていたか?ですね 誰が見ても仕事より高いお金を貰っていたら 認知症を利用した詐取だと言われても仕方ないです のちのちのトラブルを回避したいなら 家族に 立ち会ってもらって契約するか かかった経費以外は完全ボランティアにするかの どちらかでしょう。

noname#11206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。前にこのような相談を知人にされたので私自身も答えが分からず質問しました。老人の家族はお金をお世話料としてその人にあげているのを知っていました。10年くらいお世話をしていたそうです。お世話をしている間は老人はしっかりしていたのですが、痴呆症になったとたんに家族が詐取のような事を言ってきたみたいです。決して痴呆症を利用してはいません。法律に詳しくなくこのような質問をして申し訳ありませんでした。

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