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郵便法について
ある病院に勤めていますが、患者様の家族から受け取ったお見舞いメール(病院のE-mailアドレス)を印刷して、患者さんに渡したら郵便法に抵触するって聞きましたが、本当なんでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
電子メールは、郵便法の規定には該当しませんから、病院宛に届いたメールを、印刷して患者さんに渡すことは何ら問題がありません。 ただ、本人以外の人の目に触れないように、封筒などに入れて渡して上げる配慮をされた方が、患者さんが喜ぶと思います。
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- hanbo
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回答No.3
文面から判断すると、入院している患者さんの家族が入院している家族宛に、お見舞いの文章を直接でなく病院宛に病院のメールアドレスを使って送って、病院の担当者の方が入院患者さんに家族からのメッセージを渡すって事ですよね。 メールって、郵便法の規制を受けませんので、問題は無いと思います。ただ、そのサービスをすることによって、何らかの手数料などを徴収するとなれば、どうなんでしょう・・・? あくまでも「サービス」で、文面も他に漏らさなければ問題はないと思います。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。患者さんサービスのため早速やっていくつもりです。どうもありがとうございました。
- kimgwa
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回答No.1
おっしゃっている書面は、郵便料金を払っている「郵便」なんですか? Eメールでは郵便法は関係ありませんから、抵触することはないはずです。 ホテルで、客宛のFAXをフロントマンが渡してくれるのと同じようなモノではないでしょうか。 もちろんモラルとして、内容を読むこと、又、もし読んでしまっても、その内容などを他にもらすのはよくないと私は思いますが…。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。患者さんサービスのため早速やっていくつもりです。どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。患者さんサービスのため早速やっていくつもりです。どうもありがとうございました。