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郵便物出荷時の本人確認法の使用について
郵便振替口座の加入者です。 今までずっと同じ郵便局と契約をしておりまして、郵便振替法に抵触する ような行為も一度もありません。 ところが、本人確認法が始まってからというもの着払いでの出荷を依頼 しに行くと、その度に本人確認を実施されるようになりました。 (郵便局は契約関係ですから、いつでも当方に連絡が取れるように 書類は押さえているのは書くまでもありません。連絡関係のFAXなども 郵便局から必要に応じて送られてきます) ということで、毎日の付き合いなのですが、それでも着払いに関して は出荷時に免許証を出して、記録を取らされます。 郵政サイドのやり方が腑に落ちないのですが。 郵政サイドから郵便振替口座の加入者には必要があれば、手紙が来るの ですが、本人確認を契約者に対しても厳しくすると言ったような 連絡は来ていません。 本人確認法が実地されるにおいて、郵便法に変化もありましたか? 教えて下さい。 一般の人が着払いを希望する場合には免許証のコピーを取るのは昔から の決まりです。代引は常識。それは理解出来るんですが。 (郵政が身元を知らないのですから、受け取り人が被害に遭わない為に 規制している)
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元・郵便局員です。 (貯金為替事務について) 本人確認法についてですが、全ての利用者に対して適用されます。 つまり、新規に口座を作成する場合にかぎらず、既設の口座加入者に対しても本人確認が実施されます。 この確認は、基本的に取引の都度ですが、郵便局に対して本人確認書類の写しを保管し、直ぐに郵便局が閲覧できる状態にしてもらうことで、その最初の取引から3年間は本人確認書類の提示が不要になります。 これは、特に依頼しないと受けてもらえませんので、強くお願いしてください。 本人確認法は、郵政官署においては貯金為替事務・簡易保険事務に主に関係する法律ですので、郵便事務には適用されません。 (郵便法の改正について) 平成14年12月4日が最近の改正で、郵便物の不着事故等に対する損害賠償に関する改正です。 (着払い・代金引換の本人確認について) >一般の人が着払いを希望する場合には免許証のコピーを取るのは昔からの決まりです。代引は常識。 個人・法人を問わず、本人確認書類が差し出しの際に提示しなければならない特段の定めはありません。個人・法人を問わず「念のため」各種書類の提示を「お願い」することもあります。あくまでも「お願い」です。
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- kensaku
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私の会社では、集荷依頼の電話をかけて、引き取りに来て貰います。実際に差出人がそこに住んでいる、ということが最大の身元確認なんじゃないでしょうか? 電話で来てもらってはいかがでしょう?
お礼
集荷ですか・・・ 当方の近くの集配郵便局は集荷の依頼をしても、すっぽかしが多いのです。 それで、集荷の依頼はしていません。 人数不足らしいです。郵政公社になったらサービスが良くなるといいですが。 それから、通常代引(企業が一番頻繁に使う安い代引)は集荷対象に 入っていないと聞いています。 郵便局員がそう言ってるだけですので本当かどうかは知りません。 怠慢の場合もある? 有難う御座いました。
お礼
お待ちしておりました。Travelsaving様の回答はいつも完璧なので、 安心です。これからも郵政職員時代からの知識を教えて下さいませ。 郵便局の本人確認はあくまで「お願い」なんですね。 本当に。昨日、他の郵便局に行って代引の依頼をしたら、0の口座の 方は特に本人確認は結構です。そう言われました。 どうも郵便局ごとに、念の為にやってるところと、それ程うるさくない ところがあるようです。 あくまで協力が頂けたら幸いです。その程度なんでしょうね。 有難う御座いました!