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日雇いアルバイト

日雇いアルバイトの方を雇った場合、お給料を払う際、どのようなことが必要になりますでしょうか。 初歩的な質問で恐縮なのですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • buzzzz
  • ベストアンサー率53% (26/49)
回答No.1

こんばんは。文字通りに日雇い、今日限りでおしまいと言う場合は源泉税額表の丙欄の税額を アルバイトの金額から徴収して雇い主が納める必要があります。この時、領収書をもらって おくと支払の証拠となります。何もしないで支払だけしていると架空人件費とみなされる 事もありますので、注意して下さい。 アルバイトでも日給月給となるような場合は甲欄か乙欄の税額になる可能性もあります。 どの程度雇用しているかにより、税額が違ってきますので具体的には税務署に、 どのケースに該当するか聞いてみるのがいいでしょう。 また、アルバイトとは名ばかりで実際には常勤従業員と同等の勤務状態になると 社会保険や雇用保険もからんできます。 いずれにせよ、雇用の期間などにより違ってきますのでご注意下さい。ではでは。

tomo-cuba
質問者

お礼

ありがとうございます!とても勉強になりました!