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退職後受け取った区民税納税通知書への異議申立て
今年1月末に会社を退職し、3月に東京都内から引越しをしましたが、「17年度区民税・都民税の納税通知書(第1期~第4期)が届きました。現在は無職で雇用保険を頂きながら学校に通っており、額面が、かなり高額でしたので、出来る限り出費は抑えたいのです。 手元に保管してある、昨年度1月から12月までの給与明細を確認したところ、「住民税」の名目で毎月一定額の控除があります。会社がこの分の支払いを行なっていないため起こっているようです。 1. まず私の解釈はあっていますでしょうか。 2. あっていれば、異議申立てをすべきと思うのですがこれは税務署に直接するべきでしょうか。退職した会社に現状を問い合わせるのが適切でしょうか。 2. 税務署へ出向かずに処理をすませることはできますでしょうか。(地方から東京へ移動する往復費用、時間もかかるため) タックスアンサーを検索しても該当する解説をみつけることが出来ませんでした。どなたかアドバイスをお願いします。
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- hdpon
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もう一つついでですが・・・ もし会社が個人から徴収したにも関わらず納付を惰っていあた場合は その会社に請求が来ますので個人に来ることはありません。
- kumakoropi
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17年度の区民税について ○住民税は簡単に考えていただくためには、1年遅れで発生すると思ってください。 つまり、16年度中の所得を基準に計算して17年に請求されるのです。 ですから、今請求されているのは、16年度分を根拠に計算した17年ということです。 会社で源泉されていたのは、15年分を根拠にして、16年に給与から源泉されていたのです。 ○もう一点は1月1日現在住民票があったかどうかです。 ご相談者様がどちらに押すまいかわかりませんが、住民税等で検索いただければ、多数でてまいります。基本的な考え方は同じですので参考にしてください。 以下、これは板橋区のHPからの抜粋です。 ☆住民税(特別区民税・都民税)について --------------------------------------- 特別区民税と都民税は、あわせて一般に「住民税」と呼ばれ、都民税も区が課税しています。 1.住民税が課税される人 1月1日現在区内に居住し、前年中に所得があった人に均等割と所得割が、また、居住していなくても、区内に事務所や屋敷等を持つ人に均等割が課税されます。 2.住民税が課税されない人 所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。 ○均等割と所得割が課税されない人 ・生活保護法により生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、老年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 ○均等割が課税されない人(平成16年度) ・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人 ア.扶養親族のない人 35万円 イ.扶養親族のある人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+22万円 ・夫婦がともに区内に居住しており、均等割を納める夫と生計が同一の妻 ○所得割が課税されない人(平成16年度) ・前年中の総所得金額等が次の金額以下の人 ア.扶養親族のない人 35万円 イ.扶養親族のある人 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+35万円 3.住民税の申告をしなければならない人 1月1日現在区内に居住し、前年中に次のような所得があった人は、3月15日までに申告してください。 ・給与所得者で下記に該当する人 ・前年度に退職したり、就職した人 ・給与所得のほかに所得のあった人 ・雑損控除(災害や盗難にあったとき)、医療費控除を受けようとする人 ・事業、配当、不動産、譲渡、賃金、手間賃などの所得があった人 ・1月1日現在区内に居住していないが、区内に事務所や家屋敷等を持つ人 4.住民税の申告をしなくてもよい人 ・給与所得者で、他に所得がなく、給料から住民税が天引きされている人 ・確定申告書を税務署に提出する人 ・所得がなくても、非課税証明が必要な人は、申告してください。 ○普通徴収 自営の方などの住民税は、納税通知書により、6月(第1期)・8月(第2期)・10月(第3期)・翌年1月(第4期)の年4回の納期に分けて自主的に納めていただきます。 ○特別徴収 給与所得者の住民税は、給与支払者(勤務先)が、区からの特別徴収税額通知書により通知された金額を毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月間)給料から天引きし、給与支払者から区に納めていただきます。年の途中で退職された方や、会社などを変わられた方は、その月から5月までの間に給料から天引きされる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、または納税通知書により、ご自分で納めていただくようになります。 7.住民税の減免 災害その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、分割納付・納税の猶予などの取り扱いをしています。減免となるのは、次の理由のいずれかに該当し必要があると認められる場合に限ります。 ・生活保護法による扶助を受けることになった方 ・納税義務者が死亡し、その継承者による納税が著しく困難なとき ・病気・負傷・失業により収入が減り、納税が著しく困難なとき ・災害にあったとき ※分割納付・納税の猶予についての相談・問合せ お住まいの区役所にてご確認下さい。
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いろいろなご意見頂きまして感謝いたします。 コメントをこちらでまとめさせていただきました。 区民税の支払いが1年後になることは理解しております。私としましては納税をするつもりで準備をしておりました。ところが身内に経理の心得のあるものがおり、 「2005年度分の区民税は2004年に給料から天引きされた分が、引当金勘定科目に割り当てられ、その分から支払われるものだ」 と主張し、私が絶対に支払う必要はないと主張しております。このことについて私もネットでいろいろと調べているのですが、上記のような文書内でも、 特別徴収の項で > 給与所得者の住民税は、給与支払者(勤務先)が、区からの特別徴収税額通知書により通知された金額を毎月(6月から翌年5月までの12ヶ月間)給料から天引きし、給与支払者から区に納めていただきます。 とありますが、この点についての疑問です。 2004年に給与で天引きされた住民税は、現在も会社内の何らかの引当金科目に残っているということは考えられるのでしょうか。 *** また過去の給与明細書をすべてチェックしてみましたところ、雇用された初年度の始めの7ヶ月分は区民税の天引きはありませんでした。8ヶ月目から天引きがおこなわれています。 回答ではなくても、似たような状況を経験された方の体験談でかまいませんので、よろしくお願い致します。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
>1. まず私の解釈はあっていますでしょうか。 間違ってます。 あなたの元に送られてきた納付書は去年一年の所得に対しての住民税です。
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ご回答ありがとうございます。 そうですね、初回の私の質問の方法がいたらなかったためNo4のkumakoropiさんのコメントに補足を追加させて頂きました。 もしよろしければ、ご回答をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
住民税と所得税は徴収形態が違います。 所得税は源泉徴収でその年度に支払いとなりますが、 住民税は前年の所得をもとに、翌年支払います。 従って入社1年目には所得税だけで住民税は徴収されません。退職後1年は所得税は支払う必要はないものの、住民税は支払い義務が生じます。 なので昨年度の給与明細の住民税は一昨年の所得に基づく住民税支払い額であって、 昨年度の所得に基づいて今年支払う住民税はその納税通知書のとおりになります。 もちろん退職時に会社が特別徴収を行っていればこの限りではありません。 わかりずらくてすいません。
補足
ご丁寧なご回答、感謝いたします。退職時に特別徴収はありませんでした。 初回の私の質問の方法がいたらなかったためNo4のkumakoropiさんのコメントに補足を追加させて頂きました。 もしよろしければ、ご回答をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
- chimi_yamada
- ベストアンサー率21% (45/213)
あなたの考えは全部間違っています。 区民税・都民税は税務署やタックスアンサーと関係ありません。 また、区民税・都民税は前年の分を今年払う事なので、今年に通知が来るのはあたりまえです。 また、納税分を残していなかったあなたの責任であり、 無職は言い訳になりません。
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ご回答ありがとうございます。 そうですね、タックスアンサーは私の間違いでした。失礼しました。 初回の私の質問の方法がいたらなかったためNo4のkumakoropiさんのコメントに補足を追加させて頂きました。 もしよろしければ、ご回答をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
お礼
情報ありがとうございます。