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有限会社の資本金は?

有限会社を作りますが、資本金は300万円ぎりぎりの方が税金や他の面で都合がいいのでしょうか? それとも500万円、一千万円となるとどうなるのでしょうか? 違いがあるなら教えていただきたいと思います。 素人ですので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.4

こんにちは。 個人資金の運用を考えた場合、資本金としての出資は、あまり多額でない方が融通が利くのではないでしょうか。 (1)資本金の額によって、色々有利な取扱がありますが、とりあえず、一千万円未満であれば、ほとんどの特例において、基準は満たされると思います。 ex. http://www.taxanswer.nta.go.jp/6121.htm (2)株式会社と有限会社の違いですが、ご存知のように来年からは、「有限会社」という形態での設立は出来なくなる反面、小規模法人にとっては、現在ある「株式と有限の差」はほぼなくなります。 今の段階で唯一残るであると思われる違いは、役員の任期に定めがあるか否か、決算書類の公告の義務があるかないか、になるであろうと思われます。 (3)よって、本年中に有限会社として設立すれば、今の予想では、有限会社に認められている簡便さが、そのまま適用される見通しと言って良いと思います。 (4)その上で、設立後数ヶ月の資金繰りのプランを立ててみてはいかがでしょうか。売掛金等の入金が軌道に乗るまでのつなぎを、どのように手当するか、と言うことになります。 (5)資本金で賄う この考え方を取れば、当然或る程度資本金は多額にしたほうが余裕が持てます。また、会社が万一赤字決算が続いたとしても、資本乃部の欠損状態が避けられますので、金融機関等との関係においては、有利であると言えます。 (6)代表者からの借入金で賄う 一歩間違えると、自分のお金を動かしているだけなのに、源泉税だけは持っていかれる、と言うことになってしまいますが。 ただ、(5)の資本金は、会社がうまく回って資金繰りに余裕が出来たとしても、返金するわけにはいかない訳です。 これに対して、借入金で受け入れたのであれば、当然余裕の範囲内で返済に回せるわけです。 結局設立後数か月の資金移動、三~五年の成績見込み、をどの程度立てられるかによるのですが。 資本金が動かせるようになるまでの経費に当てる金額も必要ですし、これはまず代表者からの借入金になると思います。 同じく運転資金に充てると言っても、「資本金は会社のもの」、「借入金は返済してもらえる」違いにもご注意いただいて、参考にしていただけると良いのですが。

その他の回答 (3)

  • rakutenn
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回答No.3

会社の資本金はお金がありましたら多いほうがいいのです。しかし今は、確認会社という中小企業創造支援法(?)に基づく一円会社も設立可能ですし、来年度からは商法自体大幅に改訂される予定で、有限会社というもの自体が設立できなくなります。 つまり会社設立といえば株式会社が当たり前になります。そのときの資本金は一円からでもOKとなるようですから、資本金自体に今までのと様な意味はなくなります。 資本金は会社のパワーの目安、信用の1つの大きな目安にはなります。これはいつの時代も変わらないことです。 しかし、いかに会社を運営して資金をうまく活用し生きたお金、資本にしていくかが問われます。 税金面では、300万円とかの法が税金は少なくてすみます。 売上げ見込みや売上実績こそが税金に関係してきますので、会社はまず、小さく初めて大きく育てると言う気持ちが大事ではないでしょうか? 参考になるといいのですが。

参考URL:
http://www.1-japan.com/public/company/juridicalpersonmerits.htm
  • Geminian
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.2

私は昨年、有限会社を設立しました。 資本金は、言葉の通り、事業の元手で設立後に会社が使わなければならないあらゆる種類の出費に使うものです。 私の例で言えば、設立後、しばらく売上のない状態が続きましたがその間、給料、役員報酬は月々、必ず支払わなくてはなりません。この出費も資本金から支払いました。 sakurinnさんの事業がどのようなものかにもよると思いますが、起業に当たっての資本金はあくまでも事業を軌道に乗せるのに必要な資金と言うことを大切に考えるのが良いと思います。 事業が軌道に乗ったあとで税金のことは考えれば良いではありませんか。

  • 196352
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回答No.1

法人税で所得800万円以下の軽減税率を受けられるのが ・資本金1億円以下 法人住民税 法人税割では ・資本の金額(又は出資金額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人 法人住民税 均等割最低額対象 ・資本の金額(出資金額)と資本積立金額との合計額1千万円以下 ・従業者数  50人以下 法人事業税の軽減税率を受けられるのが ・資本の金額(又は出資金額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円 となっています。 資本金は一千万円を超えれば違いは出ます。

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