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有限会社の資本金について

お世話になります。早速ですが教えて欲しいのです。 先日に聞いたのですが、有限会社の資本金ってもうすぐ要らなくなるんでしょうか? それは、特区だけの話でしょうか?(その場合は沖縄だけだったでしょうか?) 教えてください。どうか宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

「最低資本金規制の特例」のことでしょうか? 新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金で株式会社又は有限会社を設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。 経済産業省のWEBページの中の<Q&A集>等を御覧下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/ また、法令は下記URLのとおりです。 ○中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/H10HO152/H14HO110.html ○新事業創出促進法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO152.html

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/
ethan-h
質問者

お礼

おお!ずばりこれのことだと思います。 結果的に、5年間は猶予を頂けるような制度なんですね。でも、 こうなれば、かなりの数の応募が出るような気がします。そして、ハードルも 伴って高くなってしまいそうな…。 非常に参考になりました。ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

中小企業挑戦支援法案のことで、商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合は300万円という最低資本金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適用しないと云う内容です。 従って、会社を設立して5年間は資本金の規制が無いので、資本金が1円でも設立できるのです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/14fy/021025chousen.html
ethan-h
質問者

お礼

ありがとう御座います。ズバリこれのことだと思います。 前向きに検討していきたいと思っております。 ありがとう御座いました。

  • breakwy
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回答No.2

そのようなことはありません。むしろ、有限会社の資本金は十数年前に、300万円に引き上げられたのです。最近の法務省の役人が書いた文章(今後の法改正の課題などにも触れている)にも有限会社の最低資本金を撤廃するということは書かれていません。 おそらくその話は日本版LLCの話を有限会社の話と取り違えたのではないでしょうか。アメリカにはLLC(直訳すれば有限責任会社)という組合のような会社があって、これを日本に導入すべきだという議論が数年前からあります。日本版LLCは有限責任組合とも訳されていて、有限会社法上の有限会社とは別のものです。これについては、議論は様様にされていますが、法案ができているわけでもなく、まだ構想の段階にすぎません。

ethan-h
質問者

お礼

有限責任組合のことは全く知りませんでした。しかし、 このものに付いての事であるならば、またそれについて前向きに検討していきたい と思っています。 貴重な御意見ありがとう御座いました。

回答No.1

特例法みたいですね。 平成20年までの。下記サイトを、ご参考に。

参考URL:
http://www.hkd.meti.go.jp/hokid/shihonkin/point.htm
ethan-h
質問者

お礼

参考になりました。ありがとう御座いました。

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