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土地について
林野登録をしている土地に(住居用として使用していない土地)住民登録をすることが可能なのでしょうか?現在は税法上の都合で林野登録していますが、現状のままで転出届を担当の役所へ出せば転入届が受理され住民登録が可能か教えていただきたいと思います。やはり林野から住居用への変更が必要でしょうか?家を建てる予定もなく更地のままという土地です。理由があり、その土地へ住所変更をしようと考えた次第です。また住居用へ変更した際には、税金はどのくらい上がるものでしょうか?実際に住居がないと無理な話なのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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某首都圏の住民課に勤めている者です。No3さんのおっしゃるように、同じ手を考える方が結構どころか「しょっちゅう」います。「またか」というくらいうんざりしています。窓口に来る方と転出届だけで照会のある場合とがありますが、窓口に来た方へは「もう今月はあなたで5件目ですよ」と言いたくもなります。 転出届は転入届と対になっていますので、どちらか一方だけで済むものではありません。転出届けのあった役所から転入の届けのあった役所へ連絡がきますので、その役所は届けの番地が転入できるような土地かどうかを確認します。住めないような土地であった場合は転入届が受理されず、以前の役所に連絡が入ります。そこで転出届も取り消されます。以前に、死んだ(殺された?)人の住民票を家の無い土地に移して転居したようにみせかけようとした例があり警察の捜査があったことを記憶しています。 家の無い場所や一時的な建物(?)に住民票を移してすぐに撤去するパターンでは、やはり借金関連と脱税関連が多いようです。
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No3です。 ■ですから、ご自身と同じような企てをする方々が結構いるのです。すぐに撤去できる「掘っ立て小屋」や物置のようなものを建てて住民登録しようとする方々もいます。キャンピングカーも同じことです。 ■ほとんどのケースは消費者金融など借金取りに追われて、住所を特定されないようにするため、とか架空の契約をするために住所を架空としたいとか、いずれにせよ正しい理由ではありません。 ■簡単に申しますと、ご質問の内容は「誰でも考えるようなこと」なのです。土地の所有とは関係ありません。 まあ、無理ですね。
■現実的にはありえません。 ■役所をバカにしてはいけません。役所では転入や住民票を異動する際に、その番地に何があるのか一戸ごとに名前の入っている地図がありますのでそれで確認していますよ。林野の部分であればそこに家があるのかどうかを申請者に質問することになります。 ■怪しい点があれば、当然犯罪性が出てきますので、調査されます。「理由があって」とおっしゃいますが、当然「怪しい理由」だと考えます。 ■実は同じようなことを考える人が後を絶ちません。というのは、本籍は建物の有無と関係なく全国どこにでも移動することができます。皇居の番地や富士山頂にしている方もあるのです。本籍は実際の居住と関係ないのでどこでもよいのですが、それと混同して住民票を「東京タワー」や「ディズニーランド」で申請してくるバカがパラパラいるのです。当然、胡散臭い理由で架空の住所や家の無い番地にしようとする方々も「稀」ではない程度にあります。 ■最近は犯罪が増えていますので住民票の異動は特に注意されています。
お礼
ありがとうございます、自己所有の土地であっても当然違法ということですね。
補足
現実的に違法ということを確認しましたので、実質的に短期でも「住む」ということにする場合は、いかがなのでしょうか?ですが、いきなり住居は建てられるものでもないので、スーパーハウスの設置やキャンピングカーを住居として使用する場合には、何か問題があるのでしょうか?自己所有の土地ですので、実質的に住むということも可能なのですが、一戸建等でなければならない等あれば、ぜひご教授願いたいと思います。
- hirunedaisuki
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こんにちは。 一般的に市役所・役場は実地調査などは行いませんので、届出どおりに登録できてしまう可能性が高いと思われます。 しかし、杓子定規な書き方となりますが、それは「違法行為」です。 住所は便宜好きなところにできるわけではありません。(↓住民基本台帳法の第4章「届出」第22条から第24条参照)実際に居住している場所にしていない場合、罰則(同法51条)により5万円以下の過料と規定されています。 「住居用への変更」の意味がちょっと分かりませんが、建物があっても実際に住んでいなければ、上記法律に違反していることになります。 また、登記上の「地目」は、実際に建物の敷地とならなければ「宅地」への変更登記はできません。住民登録とは別問題ですね。
お礼
ありがとうございます、刑法上の条文を確認出来ました。
どのような事情かわかりませんが、地目が山林であろうが宅地に変更しようが、建物も無く住んでも居ないところに住民登録しようというのは無理があると思いますが・・。 物理的に考えれば、偽って申請しその場限り転入届けを受理してもらうことは可能かもしれませんが、住んでもいないところに転入届けをしたりなど虚偽が明らかになれば過料等の罰則もあると思います。 又、各種郵便物等の送付先など現実の生活を考えても不都合が色々と生じてくる可能性は高いと思います。 住所変更と言っても建物が無ければ住居表示と呼ばれるようなものは存在しておりません。土地の地目を山林から宅地に変更すれば良いかどうかという問題では無いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
詳細ありがとうございました。物凄くブラックな部分での手段として用いられていることですので、とても参考になりました。