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自己破産の取り止めについて

至急回答お願いいたします。 自己破産の裁判所への申し立てを弁護士さんに依頼して60万円支払っております。 11月中に弁護士さんは裁判所へ申し立てをするとおっしゃってますが、家内がここにきて、やはり返せるものは返そうと言い出しました。 なんとか家計をやりくりしてギリギリですが自己破産せずに返していきたいと思います。 この場合、弁護士さんのほうから金融機関へ支払いは止まる手続きはしてもらってると思います。 ここまできての自己破産の取り止めは出来るものでしょうか? また、法律に詳しい方、仮に私が自己破産した場合、家内や子供に迷惑はほぼかからないと聞いていたのですが、家内が調べたところ、自己破産したら家族(家内や子供)も銀行などでのローンの審査が通りにくくなると言ってます。この点はいかがでしょうか? 長文すみませんが何卒、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

裁判所に申立てをしていないのですから、当然にできます。 ただし、既に弁護士が債権者に受任通知を送っているので、改めて辞任通知を送ってもらう必要があります。 この時に弁護士から「今後も期日通り払っていくとの意向」と申し添えてもらわないと信用情報は回復しないし、債権者や中断していた期間によってはその分一括で請求してくる可能性もあります。弁護士と連絡を取りながら取り下げを進めて下さい。 60万円の中で着手金、手続・調査の実費的な性格のものは返ってこないと思われます。契約書を確認の上、弁護士さんに連絡して下さい。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

ひとつ大きな誤認をしています。 自己破産による家族の信用情報が変わる(問題情報の記載)事はありません。あくまで個人だけです。復権すれば何も問題なく生活出来ます。 暫くはカード、ローンは利用出来ません。 自己破産時、債権になったトコは、時間が経過しても2度と貸しません。 自社データとして保有していますので、消えません。 自己破産は今からでも取り下げは可能です。 各債権者と個別に交渉し減額なりしてもらい、月払する方法もあります。破産でパーになるより金融機関は喜びます。 但し、債権額の総額によります。 年収の2倍以上なら破産の方が正解です。