• 締切済み

自己破産をする予定です。

自己破産をする予定です。お金はだまされました。弁護士にだました相手の住所等々を報告しなければなりませんが、その場合、だました相手の事を、弁護士や裁判所は、どこまで、どういうふうに調べますか? 刑事事件にする気持ちはありません。自分で反省して、人生をやり直すつもりです。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 自己破産とは、当事者が債務が多額になり返済が出来なくなった場合に 債務を免責によって免除してもらうための手続きです。 貴方は、だまされたというのは、むしろ債権者なのであって自己破産の 手続きは出来ませんし、意味がありません。 検索などで自己破産がどういう手続きなのか調べて下さい。 よってご質問内容に錯誤があり回答はありません。

回答No.2

騙されて金を取られたのであれば、詐欺ですよね? その金があれば自己破産しなくて済むんですか? 相手の住所等、弁護士に伝えられるほど分かっているのに取り返す努力はしないんですか? それでいて債務者に対しては借金を踏み倒すんですか? 反省するのは勝手だけど、そんな理由で責任放棄された債務者はたまったものじゃありませんね。 弁護士がどう動くかは分かりませんが、裁判所は提出された書類から判断するだけです。 自助努力をしていない人を裁判所が救済するかどうか(免責とするかどうか)は裁判所の判断を待つのみです。 自己破産は認められても、免責を受けられない事もある制度だというのは理解しておいた方が良いでしょうね。 それだったら、反省した上で、債務者には責任を果たす(債務を返す)事になって、自助努力しない人には適しているかもしれませんね。

  • hiromi-5
  • ベストアンサー率15% (36/235)
回答No.1

騙される方にも責任があります、それを自覚してください

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