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破産申し立てについて
弁護士の先生に破産申し立てをしていただき裁判所に書類を提出したら裁判所は弁護士の先生が作成した書類を見て判断をするのか、裁判所がまた申立人の事を全て調べあげるのでしょうか?
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裁判所は破産事件については職権で調査することはできますが(破産法8条2項)、通常はそのようなことはしません。 ただ書類の記載が不自然な場合には調査することがありますし、裁判所が調査しなくとも、破産手続開始決定後に管財人が選任された場合には、管財人は破産財団を膨らませるため、かなり詳細な調査をし、その結果は裁判所に報告されます。 また、免責についての決定をする場合、以前の免責決定の有無などは調査します。
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noname#94859
回答No.1
「裁判所がまた申立人の事を全て調べあげる」のが本当です。 が、実際にはそこまでできません。 本人に会って、色々と尋ねるのが限界でしょう。 そして、その際の「心証」が大きいと思います。 「全てを調べ上げる」のは無理です。