- 締切済み
店の割引券が使えなくなった
友人がスーパーで買い物をするとくれる金券(割引券)を、ずっと貯めていました。ところがある年度をもってその金券が使えなくなってしまいました。○円と書いてあって有効期限が書いていないものだったので、友人は納得できません。現金化できないのは知っているが、割引券として使わせて欲しいと主張しています。無理だと思いますが・・法律的にいうとどういうことになりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
回答No.1
店側が応じない限り、割引券として使うことは難しいです。 割引券の額などについての規制はいわゆる景表法がありますが、有効期限や失効などについての定めはありません。また、割引券は手形などの有価証券でもありませんので、民法の原則によって判断されることになります。 民法的に言えば、割引券は、それが提示されることによって売主側が任意で売値を変更(割引)するという、単なる事実行為を促すものに過ぎないということになります。 もし、割引券が、将来の値引きを約束する契約を締結した証として発行されたのならば、その契約の不履行を問題にすることはできるかもしれません。 しかし、実際には、割引券の発行は買い物などをした際に機械的に発行されるので、その際に以上のような契約が締結されたとまで認めるのはかなり無理があります。単なる販促のために配られたものとみるのが普通でしょう。 ということで、割引券として使うことを法律的に要求することは難しいと思います。