- ベストアンサー
割引券の転売
昨日友人から遊園地の入園料が無料になる割引券(非売品)を二枚もらったのですが、期限が7月31日までで行けません。 (正確には行けるけど彼女の都合がつかなかったので男二人で行くのもアレなんで行かないです) 他にもらってくれる人も残念ながらいませんでした。 質問なのですが、 その割引券を遊園地の前で入園しようとする人に入園料の半額で売る行為は犯罪になりますか? ちょうどその遊園地の近くに行ってみたかった場所があったので交通費代わりと行きたかった場所の入場料代わりになればと思っているのですがどうでしょうか? もちろん犯罪ならやめます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これはダフ屋と同じ行為で違反です。 今日、金券ショップに持ち込まれてはいかがですか。 売れるかもしれません。
お礼
やはりダフ屋と同じ行為なんですね。回答ありがとうございます。