• 締切済み

飲食店と割引券

たいへんせこい話です。あくまでも理論上の質問です。 私がいつも利用する餃子店では会員カード(お会計5%引きになる)や各種割引券(100円引き等)を発行しています。この会員カードと割引券は併用が可能となっています。 ある時レジの店員が分かっていなかったことによってこの会員カードと割引券は併用ができないと言われました。よって割引券使用で100円引きにはなったものの別途5%引きにはなりませんでした。 さて、このようにお店側の教育不足によって使用できるはずの会員カードを使用できず5%引きにならなかった場合、後日店長がいる時に5%分の返還請求は法理論的には可能でしょうか?この場合飲食物供給契約はいくらの値段で成立しているのでしょう?やはりメニュー記載の値段でしょうか?(それなら返還請求は無理かもしれません)それとも、割り引き後の値段でしょうか?

みんなの回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 これは「お店によって違う」としかいえないような気がします。  会員カードによる割引は、「当店独自の有価証券」ととらえる店でなら、文字通り有価証券として使えます。(ただし本当に法的な有価証券として扱うのは違法)  この際、店員に断られたからといって、証券が消滅するようなことはありませんので、「その場の手違いでした。次回ご利用下さい」ですんでしまいます。  当然、前回無効となった割引は、次回利用時にまとめて利用できることになります。  しかし、ほとんどの店では「ただのサービス」と捕らえるんじゃないかと思います。(だって、店にはポイントカードを発行する義務はないんですからね)  その場合、値引きは店の好意ですので、ある日突然無効になっても顧客はナンの文句も言えません。  謝られたら「次から気を付けろよ!」くらいしか言えないでしょう。  どっちにしろ、契約は「店員が注文を了承した瞬間」に成立します。  このときの契約金額は、メニューに記載した金額+外税+手数料(深夜料金等)となります。  (つまり、居酒屋の「お通し」って、実は結構問題アリなんですよね(笑))

関連するQ&A