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飲食店と割引券
たいへんせこい話です。あくまでも理論上の質問です。 私がいつも利用する餃子店では会員カード(お会計5%引きになる)や各種割引券(100円引き等)を発行しています。この会員カードと割引券は併用が可能となっています。 ある時レジの店員が分かっていなかったことによってこの会員カードと割引券は併用ができないと言われました。よって割引券使用で100円引きにはなったものの別途5%引きにはなりませんでした。 さて、このようにお店側の教育不足によって使用できるはずの会員カードを使用できず5%引きにならなかった場合、後日店長がいる時に5%分の返還請求は法理論的には可能でしょうか?この場合飲食物供給契約はいくらの値段で成立しているのでしょう?やはりメニュー記載の値段でしょうか?(それなら返還請求は無理かもしれません)それとも、割り引き後の値段でしょうか?
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noname#25358
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