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店側が間違えて割引した場合

買い物をして、支払いのときに割引券があったのでそれを使用して割引をしてもらいました。 帰宅後、お店より電話があり「割引券の有効期限が切れていたので、割り引いた差額を払ってください」との内容の連絡がありました。 私はお店まで差額分を支払いに行かなければならないのでしょうか?

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  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.1

店側があなたの連絡先を知ってるってことがあるのですか? 割引券に書いたのかな? ここから先はモラルの問題なのでどちらでもいいと思いますよ。 払いたければ払えばいいし無視したければ無視すればいいかと。 普通の店だったら期限切れてたから差額分払えとは言わないと思いますけどね。 結論から言えば私だったら払いません。 もし払うとしたらその店には二度と行きません。 払えというなら取りに来いと言うべきですね。あなたが払いに行く必要は全くありません。

karimero0301
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回答No.7

貴方が割引券を使用する際に故意が有ったわけではありませんので店側の単なる間違いなので店が悪いなどのご回答もあるようですが、むしろNo..3さんの 「錯誤」 に依る双方の和解は良いかもしれません 要するに貴方が次の買い物のときにでもその差額を精算しておくほうが双方にとって利益が有る、と思われる。

karimero0301
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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

有効期限を、使う前に確認をしなかった相談者の過失。 渡された割引券が、有効期間内であったかの確認をしていない店舗のミス。 今回は、相談者さんが最初のミスをしていますから、綺麗な解決方法でしたら「払いに行く」が正解でしょう。 お互いのミスですから、取りに来いでは問題を複雑化する原因ともなりかねません。

karimero0301
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回答No.5

>私はお店まで差額分を支払いに行かなければならないのでしょうか? 「集金に来てください」と回答してください。 集金に来た場合は支払うのが普通の日本人です。

karimero0301
質問者

補足

(不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (弁済の場所) 第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 民法を見るとこちらがお店に行かなければならないように思うのですが・・・

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.4

「有効期限が切れた割引券を使ったのはこちらの手違いですが、見落としたのはそちらにも非がありますよね?差額の返金はしても良いですが、そちらに行く用事も無いので○月○日○時に取りに来てください。」 と言えば良いでしょう。 返しに行くことは無いと思います。 そしてそんなこと電話で言ってくるような店には、二度と行かないですけどね。 なので「二度とおたくの店には行きたくないので取りに来てください。」と私なら言いますw

karimero0301
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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

あなたが単に商品を出しただけで勝手に割り引かれたというならまだしも あなたが「有効期限の切れた割引券」を持っていって店側が勘違いしたというのは 錯誤ですね。 民法95条【錯誤】  意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。 ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することはできない。 この場合は店側に「重大な過失」があったとは認められないので取引は無効と言えます。 しかし、現実的には金銭の返還を法律的に求めるには 手間と時間と費用がかかりますので 訴訟等にはならない金額だとは思いますが 顔なじみの店だとか、近場の店だとか これからも利用する店舗なら支払いに行った方が良いでしょう。

karimero0301
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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

返還の義務はありますが、店に出向く必要まではありません。 確認を怠った店側に、集金に来てもらう事は可能です。 もっとも、電話を教えているほどですから、次の買い物の時についでに支払うのは有りでしょうね。

karimero0301
質問者

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