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懸賞で当たった宿泊割引券を友人に譲ってもいい?

こんばんわ。お世話になります。 珍しく当たった懸賞のことで、悩んでいます。 倉敷アイビースクエアの特別宿泊割引券(約半額くらいになる)というのが当たったのはいいのですが、あいにく9月30日が有効期限となっており、その頃までは夫は仕事で超忙しく、家族旅行なんてとても無理。 かといって子ども2人と私だけで行くと、姑の嫌味が雨あられと降るのは目に見えています。 こういう種類のものは例えば、友人が「行きたいから譲って!」と言ったとして、譲れるものなんでしょうか? どなたか、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.3

この場合、宿は第三者譲渡の禁止が表示されているかどうかにかかわらず、当選者以外への提供を拒否することが出来ます。 懸賞にもよりますが、こういう場合、当選者リストが懸賞提供者(この場合はアイビースクエア)に渡っていて、照合する場合があります。そこで断るか受け入れるかは宿側の判断になります。 最近はオークションや金券屋に流れる場合もあるので、宿側もナーバスになっているかもしれません。現地で断られたのではショックも大きいでしょうから、当選されたあなたが、代わりに宿泊したい者の名を挙げて宿に確認でしょうね。

rie_ys
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういうこともありえますね。。 早めに、宿に確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#74703
noname#74703
回答No.2

国内だし、無料チケットじゃなくて割引券なので、多分譲れると思いますよ。 #1さんの書いてる通りなんだけど、時々「第3者には譲れません」と縛りがかったものもあります。 詳しくは、その宿に聞いてみるのが一番だと思います。懸賞先でも良いんだけど、宿が「いいですよ」と言ってくれることもあるので。

rie_ys
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 宿が「いいですよ」と言ってくれることを期待して・・・聞いてみますね。 ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

懸賞を行った会社が、当選品の他人への譲渡を禁じているなら別ですが、なにも縛りがなければ、問題ありません。

rie_ys
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は懸賞を行ったのは、Y新聞の月刊懸賞専門ミニコミ誌で、詳しいことは何も書いてなかったと思うのですが・・・ 新聞を変えてしまい、現物も廃品回収に出してしまった後なので確認のしようがないのです。 宿に聞くしかないですね・・・ ご回答ありがとうございました。

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