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自分の戸籍抄本に、養子縁組、と書いてありましたが、これは・・・?
教えて!goo > ライフ > 恋の悩み・人間関係 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1423614 での質問を再度させていただきます。 (カテゴリ違いとの指摘を受けましたので・・・。 尚、同内容の前質問は、打ち切らせて頂きました。) 質問致します。 先日、自分の戸籍抄本を取得した際、その内容に、 養子縁組の届出により・・・ と書いてありました。 正確に言うと、 抄本の右側の欄: 「養子縁組の届出により○○年○○月○○日編成」 抄本の左側の欄: 「○○年○○月○○日○○県○○市で出生同月○○日父届出入籍」 とあります。 自分は、現在の親の養子なのか? (その辺は全く知りません) と一瞬考えましたが、右側の欄に記載されている日付が自分の出生日(左側欄の日付)より三年前の日付です。 尚、私の父親は、婿養子で、他家よりこの家へ来たので、、この事が書かれているのかとも思いましたが、 両親は、自分が出生する7年以上前に結婚している筈であり、 これが当てはまるとも思いません。 市役所で取得した際に、上記の事を考えた上で、思い切って、「この養子縁組って何ですか?」 と聞いた所、職員の人が困った顔で「ちょっと待って下さい」と言ったまま5分くらい他の人と相談しているので、時間がかかるのであればいいです、と出てしまいました。 真相はどうなのでしょうか? どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、お願い致します。 単なる取り越し苦労ならいいのですが・・・。
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お父様とお母様はご質問者が生まれる7年前に婚姻され、その後ご質問者が生まれる3年前にお母様のご両親と養子縁組したということですね。 「婿養子」というのは必ずしも婚姻時に行う物ではありません。後になってということがよくあります。 つまり婚姻時に姓をどちらかに決めますが、そのときにはお母様の姓を名乗ることにして一応世間的には婿養子という形をとっても、戸籍上は単にお母様の姓を名乗っただけで、それ以上の意味は持ちません。 一方養子縁組をすると言うのは、戸籍上お母様のご両親と親子関係を構築することを意味していて、これにより、お母様のご両親がお亡くなりになった場合には用紙であるお父様も相続人として名を連ねます。 婚姻時はまだはっきりとどういう人物かわからないので、養子縁組はしないでおき、その人物がやはりこの人ならば自分たちの財産を託せると感じた時に養子縁組をするというやり方があります。 そういう事情などがあったのではないかと思われます。 ちなみにご質問者の戸籍の所には「父」「母」の欄がありますよね。それが実父と実母です。 養父母は「養父」「養母」と「父」「母」と共に記載されます。
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- buttonhole
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おそらく御父様と御母様は、夫の氏を称する婚姻をしたのではないでしょうか。そうしますと、御父様を筆頭者とする夫婦単位の戸籍ができます。その後、御父様は、御母様の御(両)親と養子縁組をしたのだと思います。(なお、婿養子という制度は現在の法制度にはありません。) 養子縁組をすると原則として養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入るのですが、御父様は御母様と婚姻していますから、夫婦単位で戸籍を作成するという原則が優先されます。そこで、養親の氏を称する御父様を筆頭者とする新たな夫婦単位の戸籍を作成することになります。 機会があれば、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を取ってみて下さい。そして除籍謄本(御父様が旧姓を名乗っていたときの夫婦の戸籍)も取得すると明確に分かると思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 謄本ですね。こちらも取ってみます。 只、何に使うのか、という目で見られると思うと、 勇気がいるものであります。 ポイントですが、明確に養子かそうでないかを見分ける事項を指摘して頂いた点で、#1の方に20p、 確認する書類を示して頂いた、という点で#2の方に10pを差し上げたいと思います。 悩みましたが、ポイントの振り分けはこのようにしました。ご了解下さい。
お礼
長らく回答ができず、大変申し訳ございません。 養父、養母の記載はありませんでした。 父、母の名前には、確かに、自分の両親の名前がありました。 長らく、自分の人生にかかったモヤが晴れました。 回答して頂き、本当にありがとうございます!