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動物園での事故→モデルの幼児が顔に傷
初めまして 私には2歳半の女の子がいます。とある動物園での事故なのですが、ふれあい広場のような所の砂利で子供が滑って転び、運の悪い事にヤギさんが噛んだ大木のささくれに顔から突っ込み、目の下に1センチ未満程度の傷を負いました。傷から血が流れ動物園の医務室へ運んでもらい、傷の応急処置をしていただいたのですが『傷の幅は小さいけれど深いから一度医者に見てもらいましょう』と医務の方に言われ、病院を手配していただきました。病院へ行ったところ『将来的に残る可能性はある縫うと余計に目立ってしまうかもしれないので、テープで留めて様子を見ましょう』と言われ『しばらく化膿止めを服用し,消毒に通ってください』という事でした。子供はモデルをしており,顔に傷を負うと仕事にも影響を及ぼします。こんなに小さいうちから顔に傷を負わせてしまったという事にとてもショックを受けています。もちろん親である私の不注意でもある事故ですが、子供達が大勢来るというのに滑りやすい大きな砂利や、ささくれ立った大きな木を地べたにゴロンと置きっぱなしにしていた動物園側にも落ち度があるのでは、と憤りを感じています。動物園からあわてて病院へ行き、動物園側に住所や電話番号を聞かれたので知らせておいたのにも関わらず、事故から4日、なんの連絡もありません。せめて電話一本いただければ気もおさまるのですが・・。このような事故は、やはり全面的に親の不注意として取られるのでしょうか。もし動物園側に過失があるとしたら、医者料(他県でしたので、乳児医療割が使えませんでした。更に時間外の診察で割高でした)医者料→お医者様に診察していただいた料金)くらいは、いただけますか?この手の事は全くの素人でして・・どなたかご存知の方、ご返答を宜しくお願いします。
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- matthewee
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2歳の女の子のけがの程度や、事故のときの状況がわからないのですが、動物園の過失が立証できるか、砂や木と事故との因果関係が立証できるかが争点になると思います。 ご質問文のケースとは異なるのですが、市が設置した公園の遊具が壊れて、けがを負った場合に、遊具の設置者(市)やその遊具の製造者に損害賠償責任を認めた裁判の判決はあります。それが、今回の動物園での事故にそのまま当てはまるか、確証はないのですが、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができる可能性はあると思います。 なお、遊具と事故との因果関係がないと司法判断され、損害賠償請求が認められず、原告(=けがを負った人)敗訴の判決も少なくありません。因果関係の立証責任は、原告側にあり、立証できなければ、原告敗訴だからです。 通常、遊具の事故により損害賠償請求ができるのは、治療費、通院費、入院費などの実費と、精神的な苦痛である慰謝料、後遺障害慰謝料です。また、最近は弁護士費用も一部請求が認められることがあります(複雑な事案の場合に請求額の1/3ほど)。 どこまで請求されるかは、質問者さんのご判断です。 でも、いきなり裁判所に民事訴訟を起こすより、まず、その動物園の園長や、市営なら市の担当部署に対して、治療費と通院費の実費(少なくともこれはもらえると思う)や慰謝料について相談されたらいかがでしょうか。 動物園が対応してくれなければ、今回の事案は、法律的にけっこう難しい判断要素や立証責任があると思いますので、弁護士に法律相談をされるべきだと思います。 遊具の事故について、具体的な事例があったほうがわかりやすいと思いますので、下記、参考URLに「平成13年12月5日横浜地裁判決」の全文を貼っておきます(裁判所HPから)。今回のケースと比べて見て下さい。
- InfiniteLoop
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今回の場合は、動物園の工作物等の管理責任を問うことが可能性として考えられます。 民法には以下のような定めがあります。 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。(後略) 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 今回の大木は、植えられていたわけではないのでしょうか・・?いずれにしても「工作物」または「竹木」であるといえ、717条の責任が問題になると思います。 ただし、この責任を問うためには、動物園側に「設置または保存の瑕疵」があったこと、が必要になります。 「設置または保存の瑕疵」とは、その工作物が通常有すべき安全性の性状や設備を欠いていることをいいます。 ここで、問題となるのは、今回の大木のささくれが「通常有するべき安全性」を備えていたかどうかです。 事故のおきたのは動物園のふれあい広場のような所ということですから、あるていど自然のままの状態が残されているのは通常だといえます。砂利敷きであっても通常の安全性だといえると思います。 ささくれについては、その大きさ、鋭さ次第になってくるでしょう。大きくて鋭くとがった部分が放置されていたなら「通常有するべき安全性」は備えていなかったと言っていいとと思います。もし小さいものであれば、その程度のものが残っていることもその場所の性格上通常である、と判断される場合もあると思います。