• 締切済み

女性の顔の傷の慰謝料について教えてください。

女性の顔の傷の慰謝料について教えてください。 今年2月17日添え付け画像の手前の狭い方のどぶに夜自転車ごと顔から転落しました。 事故当時夜は暗かったのと初めて通った道という事もありましたが白いガードレール以外は何もなく、滑り込むような感じで転落。 すぐ救急車を呼び、処置をしてもらい17日の夜から21日の朝退院いたしました。 その後通院で様子を見ています。 歯医者でもまだ治療中、傷といたしましては ・唇の下に横5cmほどの擦り傷  (擦り傷の中に縦に深く入った傷があり、縫って処置し抜歯はもう完了) ・下唇の中2ヶ所縫いました。1つは唇真ん中を縦に1~2cm位。  もう1つは唇と歯茎の境目を横に3cm位。多かったので何針縫ったかは分からないといわれました。  (こちらも抜歯はもう完了しております) ・歯は完全に根元からなくなったのが1本、半分以上折れた歯が2本、  3分の1位が1本、少しだけ欠けた歯が1本。(現在治療中) 先生に顔の傷は完全には治らない、傷跡が残るといわれかなりショックでした。 しかも半年間は紫外線に当たらないように傷の部分に毎日テープをはらなければいけません。 (紫外線に当たると擦り傷の部分がそのまま赤くシミになるといわれました) 求職中だったのですがテープを貼ったこの顔では面接も出来ません。 外出の時は紫外線を避ける為にUVカットのマスクをはめておりますが暑く軽いストレスです。 市役所の人と相談していた議員さんと家族で来週慰謝料について話し合いをする事になりました。 家族に「お前はどの位慰謝料として考えているんだ?」と聞かれましたが 初めての事なので戸惑っております。 人や車とぶつかったりして起きた事故ではないのですが この場合いくらくらい慰謝料として考えたらいいものでしょうか? よろしくお願いいたします。

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。

みんなの回答

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.4

故意または、過失がなければ慰謝料は発生しません。 市側の過失はどのようなことがあるとお考えですか?

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

可愛そうですが、怪我をした大部分の責任は 市より質問者さんにある事故だと思います。 議員が間に介入してきているので、市役所も 話だけは丁寧に聞くとは思いますが、慰謝料?などは 裁判でもあなたから起こさない限り無理な話だと考えます。 その上で、5万・10万くらいの見舞金なら市も、 何処からか費用を捻出して出すことはあるかも知れませんが。 議員より、弁護士に相談する方が良い事柄だと思います。 たとえ引き受ける弁護士がいたとして、裁判を起こしても 難しいとは思いますが。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

○相談 事故の相談先は充実しており、無料弁護士相談も御座います。 有料で、安い所ですと行政書士も法律のプロで事故専門なら頼りになる相談相手となるでしょう。 ○面談 事故後1回目の面談は「顔合わせ」程度にお考え下さい。 具体的な賠償額の話は、全ての治療が終了してからということになります。 当日のサインや約束は避け、「他の人に相談してからにしたいので、一度家に持ち帰ってから後日返事させて下さい」と言いましょう。 ○口 「13号5号;5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する可能性があります。 これだけの賠償額は、160~190万円です。 食べ難い・味覚が落ちた・発音し難い等の症状があれば、医師にお伝え下さい。 ○怪我 顔以外の首・腰・足等に痛みは御座いませんか?あれば医師に伝えて治療に専念しましょう。 これも賠償の対象です。 ○警察 救急車を呼んでるので、警察も来てると思いますが、まだなら事故届けをしましょう。診断書を提出しましょう。 ○記録 面談などのやり取りは可能なら録音、メモは必項です。 本日から大学ノートに日記をつけ、いつ誰と何を話したか、体の状態等を書き残しましょう。 可能なら医師の診察1ヶ月間は録音が好ましいです。 ○過失 電気をつけずに走行していた過失は問われるかも知れまっせん。 又、道路は左側通行です。右側を走行していた過失を問われるかもしれません。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

大変な目に遭われましたね。 何と言葉をかけてよいやら・・・。 少しでも外傷が目立たなくなることをお祈りいたします。 さて、市道の管理不備に対する慰謝料ですが、 http://isharyou.hcafe.net/yakusho.html こちらに載っている「国家賠償等の慰謝料に関する判例」欄の三項目目(平成19(ワ)12383)または六項目目(平成18(ワ)348)が類似し得る判例になると思います。 加えて、国家賠償の過失割合 http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0052.htm も合わせてご覧ください。 直接的な回答にはなりえませんが、少なからず言えることはこう言った賠償に対してはあまり「相場」という言葉が適当でないということです。 質問者様の事故時のスピード、事故現場の過去の事故事例、落ち方、事故当時の周辺状況(明るさ・街灯数・街灯が点灯していたか等)、周辺環境(ガードレールの有無・高さ、溝の深さ・幅、溝の蓋の有無等)、事故による質問者様への影響(後遺症の有無、実損害、将来性への影響等) 等々・・・ケースバイケースで全く金額が異なるからです。 傷というのは内・外問わず、お金で癒えるものではありませんが・・写真を見る限り管理側は既に知っていたにも関わらず、状況を放置したものと考えられますし、毅然とした態度で臨んで大丈夫です。 また質問者様は求職中だったということで、その面も考慮した額を請求して問題ないと思います。 女性の顔に傷が残るというのは、将来の結婚にまで波及しかねない問題ですし・・ ただ、先方との兼ね合いがとれないと、裁判沙汰になることも頭に入れておいてください。

関連するQ&A