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退職時の極秘内容
A社とB社があって同じような部類の会社だとします。 A社に勤めていて、退職してその後B社に勤めそのA社の極秘内容をB社で活用することは違法でしょうか?
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- toppin
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回答No.3
退職時にこの様な事をしない誓約書にサインさせられますので、違反すると告訴されます。
- InfiniteLoop
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回答No.2
不正競争防止法に以下の定めがあります。 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) 7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 その「極秘内容」がA社の営業秘密に該当すれば不正競争防止法違反ですね。また、営業秘密に該当しなくとも、A社に損害を与えれば、場合によっては不法行為となる場合もあります。
- yamanekotama
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回答No.1
内容によりますが、貴方のマナーが問題です。間違ってもB 社では喜ぶでしょうが、結局は注意人物のレッテルを貼られます。自分のため絶対に行ってはいけません。よくB社へ移り、A社の極秘資料だ!と得意に言う人がいるらしいですが、周りは信用しなくなります。それにキズイタ時は後の祭り!となります。ご注意を!