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共同経営に於ける裏切り

御世話になります。 二人で有限会社を設立することになったのですが、二人とも役員で社員はとりあえず居ません。 共同経営者が会社で行う営業内容と同じ又は近い事を個人的に行って収入を得る場合、それを阻止するためにはどの様な対策を取ったら良いでしょうか?定款に何か書いた方がいいでしょうか? その場合の内容はどの様な文章にしたら良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

取締役には商法で定められた義務があります。 その中の「競業避止違反」に該当すると思います。この場合は会社に対して損害賠償責任を負います。 参考に、取締役の義務等を説明した資料のサイトを例示しておきます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateEnter/4A0CAFBF80496366492564AB001DD262
ube
質問者

お礼

ご指導ありがとう御座います。 大変良いホームページを教えていただきありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • notie
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

「相互の信頼が失われたときはどちらか一方の申し出で会社を即解散する。残余資産分配条件は・・・・・・」 最初から信頼できないのなら一人でやればいいでしょうね。 外向いた仕事より、内向きの気遣いが忙しくなったら顧客サービスが低下してしまいます。

ube
質問者

お礼

ご指導ありがとう御座います。 おっしゃる通りだと思います。 大変勉強になりました。

  • yyy-ka
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

個人的にはこれから一緒に立ち上げ盛り立てていかなければいけないのにあえて分けてすることはトラブルや破綻、別れを生むことになると思いますが。定款には利益配分を明記しかありませんので、あらかじめ覚書を作っておいたほうがよいかと思います。権利が発生するような映像、出版物ならなおさらです。取引先によって変わるものでしたら利益に対する精算方法を決めておいたほうがよいかとおもわれます。詳細がわからないので、判断できませんが。

ube
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 大変勉強になりました。

ube
質問者

補足

財団法人電気保安協会が行う高圧の点検を行うのですが、たとえば顧客が50件あって1件1万円程度/月の仕事を数件程度を個人名義で契約すると言う場合なのですが。 この場合、会社の顧客を取ると言うよりは営業して5件契約した場合、1件程度を個人名義の契約として話を進めて契約すると言うような場合です。この時客先には法人の名刺を渡さず個人事務所としてやってますと言う風に営業を行うのですが。 この様な場合の対策をしたいのですが。 宜しくお願い致します。

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