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共同経営 横領のため解消、その時資産分配は?

お世話になります。 知人の話しなのですが共同経営(2人)で約一年前に会社設立しました。 設立後経営は思わしくなく二人とも給料は少なかったようです。 知人はどうしてもお金が必要になり会社のお金約5万ほどに手をつけてしまったようです。 それを相方にばれて 『信用出来ない。共同経営解消したい。辞めてもらう。今ある取引先などはすべて置いていくように。』 と言われたようです。 相方の言っているのはわかるのですが、資産分配についてです。 (1)会社設立時の出資金や設立後に購入したものなどの分配はどうなるのでしょうか? (2)共同経営解消(=退職)するまで働いた給料はもらえるのでしょうか? (3)あと今するべきことはなんでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありません。 専門家のかたに教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

2人だけの共同経営でも法人登記しているならば定款等あるので、それに従えばいいですが、そうでもなさそうです。 その場合は「民法組合」と言って、民法の規定に従う必要があります。 1人が幾ら出資しようと出資金は共有です。 当初の出資金の他に後で追加的に出資しても合計が出資金です。 脱会した場合の払い戻しは現在の残(現金だけではなく諸財産を換価した分も含める)の2分の1ですが(2人だから)今回の場合は会社の財産の横領と言うことで、強制解雇とも考えられます。 その場合は、損害賠償請求等問題と先ほどの2分の1の額との関係もあり法律上煩雑です。 給与については、当初の約束でいいです。約束がなければ請求権はないです。 今後仕事を継続するか否かで変わりますが、基本的に今ある財産の折半から損害金を減額した金額です。 現実問題としては2人だけならば訴訟で解決するより話し合いの方がいいと思います。

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