一事不再理について
一事不再理について
昔「ダブル・ジョパディー」という米映画を観ました。
ストーリーを箇条書きで簡単に説明いたしますと
・ある夫婦の夫の方が自分が殺されたように偽装し、その罪を妻に着せます。
・妻は殺人罪で有罪となり服役し、夫は他の州で別人として生活を始めます。
・服役中の妻は、あることを切っ掛けに夫が生きていて自分に罪を着せたこと
を知ってしまいます。
・一事不再理の原則により”もう一度”夫を殺したとしても罪に問われること
はないと他の囚人から聞いた妻は、仮釈放後に夫を殺して復讐しようとします。
そこで、質問なのですが、このようなことが日本国内で実際にあったと仮定して、
仮釈放後に妻が夫を殺害した場合法律上どう考えるのでしょうか?
当初、私は「夫殺しの最初の判決は無効となるのだから、仮釈放後の殺人は新
たな殺人であり、一事不再理の原則は当てはまらない」と考えていました。しか
し、事の発覚が仮釈放後の殺人後だとすると、「最初の殺人は無効だったから国
賠で賠償します、それで次の殺人でまた服役して下さい」というのもなんか変な
気がします。
実際にはあり得ない話で思考実験的ではあるのですが、どのように考えたもので
しょうか? 特に法学を専攻された方の意見をお聞きできればと思います。
因みに映画では、最終的に妻が夫を殺してしまうのですが、(それが正当防衛的
だったこともあり)、法律上の解釈には触れず曖昧なままでした。
お礼
わざわざ周りの方にもお聞きくださって、しかも国語の先生に!ありがとうございます。 そうですか。。。確かにネットで検索していると、教育や指導にあたられる方の中ではよく言われていることのようですので、先生方の意見も一致したのでしょうね。 先にお答えくださった方と意見が分かれてしまいました。。。もう少し皆さんのお教えをお待ちしたいと思います。お答えくださった先生方にもよろしくお伝えくださいませ、ありがとうございました。
補足
いろいろ調べたり聞いたりしていましたが、なにかのビデオで「いちじにいちじ」と言っているのを耳で聞く機会がありました。それが正しいかどうかはわかりませんが、「いちじにいちじ」と私も解釈したいと思います。皆さんありがとうございました。周りの先生方にもよろしくお伝えください。