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「脱税バンザイ!」といった本がありました
本屋に「脱税バンザイ!」といった本がありました。建前は、「脱税を勧めているわけではありません」と記載されていますが、内容は脱税の仕方が書かれています。 これって「犯罪教唆」に該当し刑事摘発の対象にはならないのでしょうか? また、該当したとしたらこのような場合の犯罪教唆とはどの程度の処分を受けるものなのでしょうか? ご存知であればお教えくださいませ。
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回答No.1
学問的に犯罪が成立するかどうかと、実際に摘発されるかは別問題で、お尋ねの内容では、摘発される可能性はまずありません。 というのも、不特定の者に対する教唆や幇助が成立するかというのは、学者の間でも意見が分かれる微妙な問題だからです。 個人的には、法定的符合説の立場から、故意は、およそ人が犯罪するという認識があれば十分ですから、不特定の者に対する教唆・幇助が成立してもいいと思います。 現在、公判中の Winny事件で、不特定の者に対する、幇助が問題になっていますので、判決がでれば、この問題についてのメルクマールになると思います。