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懲戒解雇の場合、何か履歴が残りますか?
昨日友人から以下の相談を受けました。 以前から会社での人間関係が上手くいかず、 先週末にとうとうそれが爆発してしまったために会社に行きづらく、 今日現在まで無断欠勤をしているというのです。 本人としては、できれば会社に連絡することなくこのまま休み続けて向こうから解雇という流れにしたいようです(以前にもそういう辞め方をした方がいたそうです)。 このサイトで無断欠勤による退職の質問履歴を調べてみたところ、2週間で解雇の対象になるとのこと。 そこで気になったのは、「懲戒解雇」という用語です。 「懲戒解雇は後の転職活動にも不利になる」という記述もあったのですが、これって離職票等の公的書類に記載されたりして、第三者にわかってしまう物なのでしょうか? 以前私は各種保険手続きの仕事をしていたのですが(だから相談されたようです)、雇用保険喪失願の喪失理由の選択肢には、自己・会社都合、その他しかなかったと記憶しています。 何か特別な書類なんかがあるのでしょうか? 詳しい方、ご教授願います。
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離職票上では「重責解雇」(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)と表現されており、これが「懲戒解雇」にあたります。単独で退職理由項目として存在します。ですが離職票の内容は通常、第三者の目に留まることはありません。 ただし、「懲戒解雇」を言い渡されると退職金や解雇予告手当不支給(労基署の許可が必要)の不利益を被ることも考えられますし、失業給付が自己都合退職(約3ヶ月の給付制限を経てから支給)と同じ扱いになります。 質問者さまが懸念しておられる新しい会社が前の会社に尋ねる可能性もあるでしょう。それにより発覚した場合(履歴書に正直に懲戒解雇とは書き難いですものね)の履歴書への虚偽の記載も問われ、再就職の道は大変厳しいかと思います。 ご友人は会社からの解雇通告をお望みなのでしょうか。 「普通解雇」「整理解雇」ならば本人への影響は少ないでしょうが、懲戒解雇のリスクは多大です。 一般的には「懲戒解雇」を言い渡されても、せめて「普通解雇」に持っていきたい人が大半でしょう。 将来的なことを考えれば懲戒解雇は極力避けるほうが賢明です。
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- miitankoko
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詳しくはないですが、2年程前の離職票には解雇というのはあったと思います。助成金の支給を受けるのに会社都合の解雇をしていないことというのがあるので解雇とその事由欄はあると思います。 新しい会社には離職票は行きませんが、辞めた理由は履歴書にも普通書きますし、書かなければ会社から聞かれますのでそのときどう答えるかは何ともいえません。
お礼
回答ありがとうございます。 私も保険関係の仕事をしていたのが2年ほど前だったのですが、そういえば離職票には退職理由を書く欄があったような記憶があります。 喪失届も、「その他」じゃなくて「会社都合以外の解雇」だったような・・・。 もう一度マニュアルを引っ張り出して読んでみます! 離職票が新しい会社に行かないということは、新しい会社が前の会社に尋ねたりしない限りは、本人が言わない限りは分からないという事でしょうか・・・?それとも何か他の書類が行くのか・・・? もしご存知でしたらまたお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、給付に関しては不利なようですが、公的な意味での「経歴に傷が付く」というのはないのですね。 本人は、「このまま辞められるなら今月分の給料はもらわなくていい」と言っているぐらい、とにかく辞めて転職することが第一で、給付等に関しては二の次のようです。 転職までの生活が厳しいと思うのですが・・・。 履歴書に「一身上の都合」とした場合は、やはり虚偽の記載をしたことになってしまうんですよね。 もう一度友人と話し合ってみます。