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特別寡婦について

 私は、1年程前に離婚したんですが、会社にはまだ言っていません。 いろいろ質問されているのを見ていますと、会社での年末調整で申告しなくても、確定申告で申告で きるそうですが、私の年収は、今のところ80万円未満(扶養:子供中学生1人・小学生1人)ですので、 特別寡婦の申告はしてもしなくても同じなんでしょうか? 今後、働く時間を長くした時点で、(それまで会社に言わなくても)確定申告をすればいいんでしょう か?  申し訳ありませんが、(どなたか)回答をお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私の年収は、今のところ80万円未満(扶養:子供中学生1人・小学生1人)ですので、特別寡婦の申告はしてもしなくても同じなんでしょうか? そのとおりです。 同じです。 所得税は年収103万円以下ならかかりませんし、住民税は年収93万円~100万円(市町村によって違います)以下ならかかりません。 >今後、働く時間を長くした時点で、(それまで会社に言わなくても)確定申告をすればいいんでしょう か? すですね。 それを越えるようになったなら、年末調整かもしくは翌年、確定申告して寡婦控除受けたほうがいいでしょう。 なお、住民税は寡婦を申告し子を扶養していることを申告すれば、年収2044000円未満ならかかりません。 住民税は年末調整もしくは確定申告しておけば、自動的に寡婦控除受けられます。

okusama0930
質問者

補足

すみません・・・ あと一つ教えていただけないでしょうか。 今のところ特別寡婦の申告をしないとすると、今もらっている会社からの年末調整の[世帯主の氏名]の所には、元夫の名前を書いていてもいいんでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>私の年収は、今のところ80万円未満 >特別寡婦の申告はしてもしなくても同じなんでしょうか? 同じです。 以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※住民税の非課税限度額は「扶養親族0人」を想定しています。 「理屈」が必要であれば以下のようになります。 ------------ 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 給与収入 80万円=給与所得 15万円 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ↓ 所得税額=(所得金額-所得控除)×税率 所得税額 =(15万円-基礎控除38万円)×税率 =0円×税率 =0円 ※実際には「社会保険料控除」など他にも「所得控除」があるでしょう。 --------- 「住民税」の「非課税限度額」 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ・所得割の「非課税限度額」 =35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算) =35万円×3+32万円 =137万円 ・均等割の「非課税限度額」 ※市町村によって違います。 ※最低でも28万円+α 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou >今後、働く時間を長くした時点で、(それまで会社に言わなくても)確定申告をすればいいんでしょうか? まったく問題ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 もし、会社で行われる「所得税の源泉徴収」の金額を減らしたいのであれば、「扶養控除等申告書」を提出すると、提出後の給与から、源泉徴収される所得税が少なくなります。 その場合、「住民税」は「給与所得の源泉徴収票」が「給与支払報告書」として市町村に提出されるので、別途申告する必要はありません。 ----------------- (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html

okusama0930
質問者

お礼

参考になりました。 上記の計算式に入力してみます。 ありがとうございました。

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