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至急お願いしますm(_ _)m

至急お願いしますm(_ _)m 昨年交通事故に遭い、示談交渉の為弁護士に依頼しました。 その弁護士から自賠責保険会社へ提出するため、委任状に署名捺印して印鑑証明と一緒に送って欲しいと連絡がありました。 委任状に 請求、受領に関する一切の権限を委任する とあります。 この委任状は自賠責保険から振り込まれてくるお金を弁護士の依頼があれば弁護士の口座に振り込んでもいいという事ですか? 私は直接私自身の口座に振り込んでほしいので、この場合委任しないという事になりますか? 教えて下さい<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>この委任状は自賠責保険から振り込まれてくるお金を弁護士の依頼があれば弁護士の口座に振り込んでもいいという事ですか? その通りです。 一種の「白紙委任状」ですから、自賠責保険会社とのやり取り全てを「無条件で委任する」事を認める事です。 自賠責に関する全ての権限を弁護士に一任した訳ですから、委任状を提出した後では意義の申し立ては出来ません。 裁判を起こしても、負けますね。 >私は直接私自身の口座に振り込んでほしいので、この場合委任しないという事になりますか? 教えて下さい<(_ _)> 通常は、損保会社の方から「損害賠償金を振り込むので、口座を教えて欲しい」との連絡が被害者に直接届きます。 然しながら、質問者さまは弁護士に白紙委任する訳です。 損保会社も、弁護士に「口座を教えて欲しい」と依頼するでしよう。 委任するかしないかは、質問者さまの自由です。 事故の被害者側が「弁護士に委任する」事は、あまり聞いた事がありませんね。 私が事故被害に遭った時は、病室から自分で手続きを行いましたね。 警察も認める「被害者の立場」だったので・・・。 どうしても弁護士に依頼したい場合は「損害賠償金は、全額被害者の口座に入金する」との一行を委任状に記載すれば良いのです。 それ以外の一切の権限は、弁護士に委任するとね。

chocomilk2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m いろいろ調べたり、弁護士の無料相談に行ったりして後遺障害診断書が出来た時点で弁護士に依頼するといいと判断したので依頼しました。 委任状の件は一筆添えて提出したいと思います。ありがとうございました

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