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被害者直接請求権について(少し長文です)
事故に遭遇しました 当方の保険会社 相手の保険会社共に当方の過失は1~2:相手の過失は8~9と言っておりますがまだ確定には至りません。 何故なら相手が過失を認めず 認めても1位しか過失が無いと言い切ります。そこで有るサイトで見つけたのですが示談代行保険に限り相手合意なしに相手の保険会社と直接交渉が出来る「被害者直接請求権」がS49年に損害会社と弁護士団体で合意したとの記事を見ましたがどうなのでしょうか? 相手の保険会社は契約者の合意が無いと出来ないと主張します 任意保険でもこのような事ができるのでしょうか教えてください。 このままでは面倒ですが「少額訴訟」を起こさないといけない様です。
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- doctor_money
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示談代行権付き契約でも、保険会社は契約者の同意が無いと代行できません。 相手方保険会社が契約者から、過失割合を話し合う同意を取り付けていれば問題ないのですが、今回は当たらないように思います。 このような場合、あなたの保険会社と話し合い、一旦はあなたの保険で全額支払って貰い、相手保険会社との交渉はあなたの保険会社に全て任せるのが良いでしょう。 あなたの過失で1だろうが9だ朗が保健師用に変わりはありません。 相手方からいくら回収するかはあなたの契約している保険会社の交渉次第、必要であれば保険会社が相手に対し訴訟を起こせば良いのですから。
- donbe-
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契約者に対して代理店 保険担当者がどの位説得出来るかの力量の問題では? 明日は我が身 明らかに過失が多い契約者を説得出来ないで、示談交渉なんておこがましくて、できないはずでは? >契約者の合意なくしてできない・・・ 建前はそうでしょうが、少し間をおいて様子みられたら・・・? 本人説得の努力もされてると思いますので!? 事故判例集のコピーをみせたり、徐々にあなたの過失がどうみても多いということをわからせ、理解させ示談にもってゆくと思いますよ。 もっとも、事故当時の感情的もつれがあったのかもしれませんが・・・・??
この規定ですが、保険会社が示談代行を行うことは弁護士法に違反するとの日弁連の指摘があり、保険会社にも当事者性を持たせるために導入された制度です。 建前としてはご質問者の理解されてるように、被保険者(加害者)の同意がなくても、加害者の保険会社と直接交渉は可能です。 ただ余り例がないところを見ると建前は建前だけなのかも知れません。 http://www.jiko110.com/contents/yakkan/seikyu/01.htm この規定を利用して、保険会社を相手に小額訴訟と言う手も考えられますが、専門家の意見はいかがでしょうか。
お礼
皆様 返答を有り難うございました ここで横着ですがまとめてお礼を致します。 皆様の意見を参考にしつつ親身に成ってくれる代理店の方と話有ってがんばりたいと思います。 一番早くて面倒が無いのが相手を少額訴訟する事でしょうね。 少額訴訟の経験は有りますから。