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自宅に居座る息子の友達と、その親への請求について
まず私はこの教えてgooの社会、社会問題、教育問題の15件位前で”自宅に息子の友達が居座っております”のタイトルで投稿した者です。(背景についてはその投稿を御参照願い、ここでは省略します)。このように連続した質問が許されるのかは運営者の方の判断に任せますが、私としてはあくまでも一つのオプションとして、法律観点に焦点を絞ってお尋ねしたいので続けます。この息子の友達、あるいはその親に対し、宿泊料(というは、迷惑料、慰謝料?)という名目で金銭的な請求を起こすことは妥当でしょうか?法律的な根拠は立つでしょうか?もしそうであれば具体的な手続き経路(家庭裁判所?)あるいは現実的な金額(一日当たり、あるいは半年という期間総額で)はどの位が妥当でしょうか?先のコーナーでも述べてありますが、決してお金を取ることが本来の目的ではありません。然し、その子あるいはその親、あるいは感覚が麻痺した私自身に対し、世の中の常識から言えばこの位のことをしているんだ!と言うことを納得したいのです。あるいは、こんなことを聞くこと自体が父親として情けないですか?率直な御意見を聞かせて頂きたいと思います。お願いします。
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- kaz1916
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前の質問も見たような記憶が有りますが、確か〔子供の悪仲間に居座られている〕というようなことだったと思いますが、何と情けない、という感想を持ちましたが、馬鹿らしくてコメントしませんでした。 この再度の投稿についてですが、「このままあなたが毅然とした態度をとらないでいると、最後には新聞種になるような気がします。」 いま、勇気を出さないと、後で大きな後悔をすることになりますよ。
他のご質問を読んでいないので詳細不明でご質問内容だけでお答えします。 未成年者であれば、親権者が存在し(通常は親)、親権者には未成年者に対する監護義務があります。 また未成年者が不法行為を行った場合、親の監護義務に反している部分があれば、親も連帯してその責任を負うことになります。 具体的に金額については損害を受けている金額となります。現実に受けている損害内容が不明ですからそれ以上はなんともお答えしにくいです。 明白なのはたとえばその人物がいることでかかる電気、水道代などですね。 それ以外も含めた算定方法は詳細がわからないとちょっとお答えしにくいです。 なお、存在が迷惑と言うことであれば、ご質問者の所有、又は賃貸している建物からの退去を求めることが出来、従わない場合は不法侵入罪という刑法違反となります。 自分の子供が親の命令に従わないのもこれまた違法で、民法の規定により子供は親の親権に服さなければならないとされているので、子供が連れ込んでいた場合でも、子供に対しては親権の行使、友人に対しては退去を求めることが出来ます。 では。
お礼
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます。単刀直入に言って頂き、本当に感謝しております。