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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険加入と扶養のついて)

健康保険加入と扶養のついて

このQ&Aのポイント
  • 大学生の質問者は、バイトでの収入が年間130万を超える予定であるが、扶養から外れて健康保険と厚生年金代を支払わなければならないのか疑問である。
  • 質問者の友達は、年間130万を超えるにもかかわらず、親の扶養のままでいられるとのことである。
  • 友達の親が市役所で在学証明書を提示したことにより、友達は扶養のままでいられるようになったが、これはどのようなことなのか疑問である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の健康保険の扶養は、年間収入が130万円未満である場合において認定されることとなっています。 この年間収入とは1~12月の1年間ではなくて、これから1年間を予測した収入のことを指します。 そのため、今現在受けている給料が月額108,333円以上(130万円÷12ヶ月)であれば健康保険の扶養から外れ、市区町村の国民健康保険に加入し、その保険料を支払わなければなりません。 これは、愛知県だけではなく全国どこの社会保険事務所でも同じで、独自で扶養認定基準を設けている健康保険組合でも、たいていはこの基準と同様になっています。 なお、#1の方が回答されているのは、所得税の扶養控除のことですね。 これは、1~12月の収入が103万円以内であれば、親の所得税の扶養控除が該当するようになります。

CBCB
質問者

補足

ん~親の所得税の扶養控除がかくとうするとはどういう事なんでしょうか?親の所得税の負担額が少なくなるという事でしょうか? 私は十月に二十歳になりますが、結論を言うと十月まで親の扶養でいられるという事ですよね?(去年の収入は103万以下です)そして、それ以降はやはり健康保険、厚生年金代を払っていくという事ですよね?

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 >実は今年の二月に親が私の扶養をすでにはずしていました すでに健康保険の扶養から外れているのですね。 であれば、原則的に国民健康保険に加入するか、アルバイト先での社会保険に加入するしかありません。 国民健康保険に加入する場合は、扶養から外れた日までさかのぼって加入することになります。 アルバイト先での社会保険に加入する場合は、6月からということのようですが、それまでの期間については国民健康保険に加入することが原則的に必要です。 日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 ちなみに、国民年金は20歳から加入することになっていますが、国民健康保険の加入は年齢に関係はありません。

CBCB
質問者

お礼

色々とありがとうございました!疑問が解決しました。本当にありがとうございます!!!

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >親の所得税の扶養控除がかくとうするとはどういう事なんでしょうか?親の所得税の負担額が少なくなるという事でしょうか? おっしゃるとおり、親が支払う所得税が安くなります。 >私は十月に二十歳になりますが、結論を言うと十月まで親の扶養でいられるという事ですよね?(去年の収入は103万以下です)そして、それ以降はやはり健康保険、厚生年金代を払っていくという事ですよね? 健康保険の扶養認定については、年齢に関係なく今現在の収入が月額108,333円を越えるようであれば、すぐにでも親の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入しなければなりません。 ただし、今現在使用している健康保険証が「健康保険組合」(保険証の「保険者」欄に○○健康保険組合と記載されています。)である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。 国民健康保険に加入すると、その保険料は世帯主に対して請求が来ますので、結果的には親が支払う義務があることになりますが、この分はあなたが本来であれば負担すべきものですから、あなたが親に代わって支払うようにすると良いでしょう。

CBCB
質問者

補足

月額108,333円は超えているので、加入しようと思います。しかしながら実は今年の二月に親が私の扶養をすでにはずしていました(知らなかった)そしてアルバイト先で保険に加入するとなると六月からになります。四ヶ月の期間が空きましたが、保険代ほ6月から支払えばいいのでしょうか?(この加入してない四ヶ月は支払うものはないですか?、二十歳以下なので・・)

回答No.1

原則は103万円を超えると誰でも扶養から外れ,国民健康保険等を払う必要があります. ただ,収入は前年のものをみますので,去年度の収入が低かったら今年度は扶養から外れる必要はありません. 在学証明書を出したということは,ご友人は国民年金の学生納付延長制度を適用されたのではないかと思います. 質問者さんは前年度の収入が130万を越えていなければ,今年度は扶養にはいったままでいられます. ですが,来年からは扶養から外れますので,国民健康保険等にも加入しないといけません. 来年度は厚生年金は天引きされるのでしょうが,国民健康保険は減免制度があります. お住まいの市役所や区役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか.

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040824mk11.htm

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