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夫婦で厚生年金を受け取る時

共働きで、夫婦で厚生年金を受け取る時、妻の方が減額されるって聞くけど、そうなんですか?

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回答No.1

共働きの夫婦で厚生年金を受け取る時に、妻の方が減額されることはありません。 ただし、配偶者加給年金や振替加算という加算がつかなくなることがあります。 (“加算がつかないこと=減額”と思われているのかもしれませんね。) 配偶者加給年金という加算がつくのは、厚生年金のみの加入で20年以上ある場合です。 例えば、夫が厚生年金20年加入、妻が厚生年金10年加入の場合は、夫に配偶者加給年金の加算がつきます。 夫につく配偶者加給年金の加算は、妻が65歳になり老齢基礎年金をもらい始めると、通常の年金額に加えて妻の方に振替加算という名称で加算されるようになりますが、夫のもらっていた配偶者加給年金の額と異なります。夫の加算はなくなります。 但し、夫婦とも20年以上ある場合は、ともに加算がつきません。(この質問のポイントはここでしょう) 尚、配偶者加給年金がもらえる要件として、厚生年金のみで20年以上と書きましたが、特例があり 男性の場合「40歳以降の厚生年金のみ加入で15年以上」、 女性の場合「35歳以降の厚生年金のみ加入で15年以上」のときは、 配偶者加給年金がもらえる対象となります。 (但し、この特例も生年月日により15年が、16年~20年と要件が変わります) ご夫妻の生年月日や年金の加入年数がわかりませんので、金額等の詳しいことはお伝えできません、ご了承ください。 配偶者加給年金をもらうかどうか微妙な時期の場合は、一度社会保険事務所や年金相談センターで相談されるとよいでしょう。 妻だけの年金を考えるのではなく、夫婦での年金総額で判断されるとよいでしょう。 尚、夫が自営業(国民年金)のみ、妻が会社勤め(厚生年金)20年以上の場合は、妻に配偶者加給年金がつき、 夫は65歳になると振替加算がつくようになります。

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