• ベストアンサー

年金の減額について

厚生年金の受給者ですが、私(夫)が亡くなった場合は遺族(妻)への年金はどのくらい減額されるのでしょうか? また、妻が亡くなった場合に減額は有るのでしょうか? 年金にお詳しい方のご返事をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご夫婦の年齢や種々の条件にもよりますが、夫は定年退職し厚生年金受給中、妻は結婚後ほぼ専業主婦と想定します。(もしこの想定と違うようでしたら下記回答は正しくない可能性があります) ◆夫死亡 妻には遺族厚生年金が支給されますが、夫生存中の夫の老齢厚生年金の4分の3の額になります(夫の老齢基礎年金分は支給対象外)。 それに加えて、65歳から妻本人の老齢基礎年金が上乗せして支給されます。(40年間加入していれば満額の年780,100円) ◆妻死亡 夫の老齢厚生年金には影響しません。 ただし、妻が専業主婦で65歳未満であれば、夫の年金に加給年金が付加されている場合があります(いわば扶養手当のようなもの)。その場合は、年額390,100円分(金額は夫の年齢にもよります)が減額されます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

大雑把に言えば,本人の厚生年金はそのまま(減額なしに)支給されます。配偶者の貰っていた厚生年金の3/4が遺族年金の支給額になりますが,本人の厚生年金の支給額に相当する金額が減額されます。妻が亡くなった場合も同じです。

関連するQ&A