- 締切済み
万引きについて
20歳の大学生が○○キホー○で○エた○きを万引きして警察に捕まった場合、何罪になりますか? また、罰金は○エた○きの値段だけを払うんでしょうか。 それともプラスα払わなければならないんでしょうか。 そのほかのペナルティーも教えてください! お願いします。 (一応書いておかないとまた削除されそうなので注意書きを書いておきます。 自分がやった・やろうとしているわけではないよ!(汗))
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chiropon
- ベストアンサー率0% (0/0)
以前、私の知人が質問と同じお店で万引きをして捕まりました。 そのときの話では、 ・罰金などはナシ。払ったのは商品の値段のみ。 ・「全国の○○キホー○に立ち入り禁止」という内容の誓約書をかかされ、音読した。 ・その誓約書には「警察、学校には連絡はしない」というようなことが書いてあった。 と、まぁこんな感じです。 比較的優しいみたいですが、お店の人に殴られたそうです。支店によって違うこともあるかもしれないので、参考程度に・・・;
万引き=窃盗罪。 罰金=なし。懲役のみ。 お店には=お店の采配しだい。 見逃してくれるかもしれないし、警察につきだされるかもしれないし、もちろん○エた○きは返さなければならないかもしくは買い取りか。
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
万引きというと軽く聞こえますが、法律を適用するならば「窃盗罪」になるでしょう。 「罰金」はありません。「モノを盗むのは買う金がないからであろう」という判断から、設定されている罰則は「十年以下の懲役」だけです。逆にいうなら、有罪となってしまった場合に罰金で済むということはなく懲役刑となります。 ただし、店側から「損害賠償」として代金等を請求される可能性はあるでしょう。
- SORA_Hashiba
- ベストアンサー率37% (76/201)
度胸があるんでしたら、やってみてはいかがでしょう?関知しませんが。 じゃなければ、自分でお店を経営し、盗りたい放題にさせてみるのも面白いですね。 いずれにせよ、立派な犯罪であるのに、こうして書くことで万引きの犯罪と言う意識がなくなるのです。 その万引きで書店が潰れている状況を鑑みると、その幇助をしていると警察に看做されますよ。ご自分でやらなくてもやっても、もうマークがついているかもしれません。
- pk7743
- ベストアンサー率23% (211/896)
窃盗罪。 十年以下の懲役。 罰金はない(罰金とは刑事罰であって弁償とは違う。窃盗罪に罰金刑はない) ドンキホーテに対する損害賠償は発生する(あくまで民事) 同じ質問を2回しないでください。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
窃盗です 罰金は裁判所が決めることです。 ハエタタキの代金は罰金とは別に当然ドンキホーテに払うべき金額であり、罰金プラス代金が必要になります。 ただし、必ずしも罰金で済むとは限りません。裁判の結果によっては、刑務所での労役が必要な場合もあります。