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万引きについて
20歳の大学生がドンキホーテでハエたたきを万引きして警察に捕まった場合、何罪になりますか? また、罰金はハエたたきの値段だけを払うんでしょうか。 それともプラスα払わなければならないんでしょうか。 そのほかのペナルティーも教えてください! お願いします。 (一応書いておかないとまた削除されそうなので注意書きを書いておきます。 自分がやった・やろうとしているわけではないよ!(汗))
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- pk7743
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回答No.2
窃盗罪です。泥棒と同じ扱いです(っていうか泥棒ですから)。 窃盗罪は罰金はありません。十年以下の懲役です。 とはいってもハエ叩き1個程度なら、不起訴になると思います。 不起訴といっても、警察にこってり絞られますので、やめておきましょう。
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
回答No.1
窃盗罪になります。 また、窃盗罪には罰金はありませんから、ハエたたきの価格に依らず、罰金刑になることはありません。警察に逮捕された後、検察官に起訴が相当と思われ起訴され、さらに裁判官がこいつは有罪だと見なした場合は、刑法235条により10年以下の懲役刑が判決として下されます(もちろん、起訴猶予処分になるか、起訴されても執行猶予が付くケースが多いと思いますが)。 また、ドンキホーテに関して言えば、金銭的なペナルティを課せられることはありません(罰金は国に払うものであってお店に払うものではない)。ただ、ハエたたきはあなたの正当な所有物ではなくお店の所有物ですから、当然、お店に返還しなくてはいけません。