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相続放棄申述受理証明書の記載事項、他
兄弟が相続による所有権移転の登記をする為、 登記原因証明情報として、「相続放棄申述受理証明書」の提出を要求されています。 個人で相続放棄の手続きを進めている最中です。 (1)この証明書には、どういった項目が記載されているのでしょうか? ネットで検索してみたのですが、見本が見つかりませんでしたので、 現物を見たことのある方、教えて下さい。 (2)この証明書は、登記後は返却されますか? (3)相続放棄した人の戸籍謄本の提出は必要ですか? ※おかしな質問をされると思われる向きもあるでしょうが、 正直、いくら兄弟とはいえ、別々に世帯を持っている以上、 自分の戸籍の中身を詮索されたくないという気持ちがあります。
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---------------------- 相続放棄申述受理証明書 被相続人 氏名 本籍 申述人 氏名 事件番号 申述を受理した日 以上のとおり証明する 平成 年 月 日 東京家庭裁判所 裁判所書記官 ○○ 印 ------------- 実際は表もつかってますが、記載内容は東京の場合はこんな感じです。 (2)原本還付の手続きをとれば、返却されます。 普通に添付してしまうと返却されません。 詳しくは法務局で申請書を出すときにでも聞いて下さい。 (3)戸籍は家裁で確認してますので、不要です。
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- hima-827
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1. 被相続人の名前、相続放棄した人の名前、受け付けた番号、受理した日付、受け付けた家庭裁判所名及び、書記官名のみです。 2. コピーを付ければ、原本(相続放棄申述受理証明書)は返却可能だったと思います。 3. 基本的に必要です。 それより、被相続人は、いつ亡くなられたのでしょうか。 被相続人の死亡を知ってから、三ヶ月以内でしか、相続放棄の手続きは出来ません。
お礼
大丈夫です。未だ3ヶ月以内です。申請書を提出済みです。 ただ、ふと、証明書の記載事項について気になったものですから。 コピーをつければ、ということは、原本とコピー、 つまり2枚提出しなければいけないということでしょうか? そうすれば、原本を返してもらえるのですね。 ご回答ありがとうございました。
- zenkiti
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お礼
えぇっと、せっかく調べていただいたのですが、 そこは済んでいます。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございました。 被相続人の本籍・氏名が載るとのことで、 登記の際には被相続人の戸籍謄本が添付されるはずですから、 相続放棄者の戸籍謄本は添付の必要はなさそうですね。 兄弟から要求されているのですが、断ろうと思います。 返却されないならその方がいいです。 (返却されたのに、自分に返してもらえないかもしれないことが、 嫌なのです)