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賞与の支給を年4回にした場合

当社の兼務役員の賞与(現在年3回支給)を12ヶ月で割って月額報酬にプラスすると、健康保険料と厚生年金の合計額が年間で17~18万円程個人負担額が減ることがわかりました。会社負担額も同額の減額となりますよね。 だからと言って安易に年4回に分けて支給することに問題はあるでしょうか。厚生年金の将来の受給額が減ることになるのであれば、会社が負担を減らす為に年4回に変更することは社員の将来の利益を減らすことになりますよね。 将来貰える年金にどれくらいの影響があるのかが、よくわかりません。賞与に社会保険料がかけられるようになって年4回の支給に変更した会社は少なくないような気がするのですが、実際社員にとってメリットなのか、デメリットなのかわからないのですが、どなたか検証された方いらっしゃいましたら教えてください。 それと年4回の支給にした場合の算定対象月額は単純に年間に支給された額の合計を12で割って月額にプラスすればいいのでしょうか。基準となる月は何月から何月までなのか教えて下さい。

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回答No.1

こんにちは。 厳密に言うと、将来年金額が確実に減りますからその点については不利益といえるでしょう。 不利益変更という部分では役員なので多少は大目に見てもらえると思います。該当者の了解をとれば大丈夫です。 ただ、その影響はどの程度あるのか分かりません。 健康保険料については、ただ単に支払わなくてもいいので、メリットになると思います。 >それと年4回の支給にした場合の算定対象月額は単純に年間に支給された額の合計を12で割って月額にプラスすればいいのでしょうか。 はい、その通りです。金額は前年度支給分(前年の7月から今年の6月まで)の合計額です。 >基準となる月は何月から何月までなのか教えて下さい。 7月から6月です。この間に支払った総合計を12等分して毎月の報酬に上乗せすることになります。 ただし就業規則等で4回支給する旨を決めないと、1年間は引き続き賞与からも保険料は控除することになります。 基本的には前年の7月から今年の6月までの間に4回支払った場合に、 その次の1年間(7月以降)の賞与から保険料を控除しないことになります。1年遅れという感じですね。 一つだけ注意して頂きたいのですが、兼務役員ですので賞与の労働者分は損金として処理できますが、 あくまでも一般社員と一緒に支払うことが条件ですので、兼務役員や役員のみの変更だけだと、 兼務役員の一番のメリットである賞与の損金算入はできなくなりますのでご注意下さい。

ryo3330
質問者

お礼

大変わかりやく参考になりました。有難うございました。 兼務役員だけ賞与の支払方法を変えることに問題があることは見落としていました。ご注意いただき有難うございます。コストダウンだけを考えて安易に変更するのではく、じっくり検討したいと思います。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>だからと言って安易に年4回に分けて支給することに問題はあるでしょうか。 これは当人との労働契約の問題となりますので当初契約から変更する場合には、当人との合意が必要です。 合意があれば変更することに問題はありません。 >実際社員にとってメリットなのか、デメリットなのかわからないのですが、 これは単純にこうだとはいえません。もらえる老齢厚生年金総額は結局その人の寿命で決まりますので、厳密に検討しようとすると、その人が何歳まで生存できるのかという問題に帰着します。終身年金ですから。 あと保険料が少なくなった分本人の支給が増えるわけですが、それをどの位の利率で投資できるのかという話まで考えねばなりません。 単純に考えると、健康保険料は掛け捨てですからそれがなくなる分得になりそうですが、長寿命であれば、それを上回る利益を得るのですから。 >単純に年間に支給された額の合計を12で割って月額にプラスすればいいのでしょうか。 過去一年分についてそうすればよいかと思います。 >基準となる月は何月から何月までなのか教えて下さい。 定時改定の場合は過去一年間の合計を12ヶ月で割るので、7/1を起点としてその前一年間だと思います。

ryo3330
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。単純に会社の利益だけを考えず、再度検討したいと思います。

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