- ベストアンサー
救急救命士の受験資格について
当方看護師の資格を持っております。 救急の知識を深めたいと思い救急救命士の資格について調べています。 ネットで調べたところ看護師の免許があれば資格を認定してもらって 国試を受験することができるという情報を手に入れたのですが… 厚生省のサイトでは看護師免許のことをはっきりと書かれていませんでした。 認定してもうらうためには看護師免許のどのような条件が必要でしょうか? こちらの過去の質問を検索したのですが、3年制と4年制学校の卒業に よっても違うとのことですが、どのように違うのでしょうか。 具体的にご存知の方、ご教示頂ければ幸いです。 ※3年制看護系短大卒業後正看護師の資格取得。 その後4年制看護系大学に編入し卒業しています。 臨床では救急領域(手術室)で3年の経験がありますが、 心肺蘇生の実経験はありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そういうわけだったのですね。理解しました。 disneymagicさんも解っていると思いますが,教科書でのみ得た知識はあまり役に立ちません。現場→復習,現場→復習の繰り返しで自分のものになっていくものだと思います。現場に出るまでは流す程度に本を読んでおいて,勝負は現場に出てから!といった考えでよいのではないでしょうか。 へるす出版から出ている「救急救命士標準テキスト」を理解しておけば十分だと思います。 ちなみに僕は「救急現場のピットフォール」や「救急救命スタッフのためのBTLS―一次外傷救命処置テクニック」も参考にしています。 ただこれらの本は救急救命士を対象に書かれた本ですので…。 もっとdisneymagicさんにあった本もあるかもしれません。 頑張ってください。
その他の回答 (2)
- freezmoon
- ベストアンサー率34% (26/76)
あなたが看護師免許を何年に取得したかが必要になってくると思います。 平成3年に救急救命士方法が制定されました。それ以前に免許を取得された,または学校に入っていたのであれば国家試験を受験する資格はありますが,制定された後に免許を取得されたのであれば専門学校等へ入り直す必要があるのではないかと思います。 これは看護師は看護のための,救命士は救命のための,いわゆるスペシャリストを養成する教育プログラムのためだと思います。 もし僕の勘違いだったらごめんなさい。 しかし看護師の資格を持っているのに救命士の資格は必要ないと思うのですが…。 AEDが解禁になった今,救命士の特定行為はDr.の指示をもらったうえでCPA患者に対してのみ行えるLMやコンビチューブを使った気道確保と乳酸リンゲル液を使ったルートの確保です。 看護師よりできることはずっとずっと少ないです。普通車の免許を持っているのに原付の免許を改めて取りに行くようなものです。 救命士の肩書きが欲しいのか,救急の勉強がしたいのか,救急隊(消防士)になりたいのか教えていただければと思います。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました(^^) そうですか…平成3年以前の免許取得または修業中でないと受験資格を認定 していただけないのですね。 いろいろ調べて回ったのですが、ネットや受験ガイドでは看護師免許が あれば受験資格を認定してもらって受験可能と書いているところと、 freezmoonさんがおっしゃるようにプログラムの違いから専門学校に通い直す 必要があると書いてあるところもあり… どちらが本当なのかと… 受験資格の認定は平成3年時点での話しなのですね。 残念ながら私は平成12年免許取得なので、受験資格には当てはまらないですね… 私が救命士のご質問をさせていただいたのは、救急の知識をより深めたいと思ったからです。 看護では救急を中心に勉強をするのはごくごくわずかな時間です。 実際に救急に立ち会うことも年に数回あるかないかでした。 それもその患者さんの既往や原疾患など背景がわかっている上での事態なんですよね。 今、臨床から離れているのですが、将来的に救護室などで働きたいと思っております。 そうなると、救護法や救命の知識が必要になってくると思うのですが、 病院施設に来る以前の患者さんの状態というのは上記したように臨床では学びきれない部分だと思うんです。 そのために、救命や救護法の講習などには通っているのですが、やはり免許取得という目標 があったほうが勉強に集中できるのではないかと思った次第です。 freezmoonさんがおっしゃるように看護師免許があるのに、と思われるでしょうね・・(T-T) 補足が長文になって申し訳ありません。 最後までお読み下さってありがとうございました。
- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
こちらを良くお読みになっては如何でしょうか。 ・http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/14.html 第27回救急救命士国家試験の施行 「4 受験資格」に『(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者』とあり,『厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。』とあります。 御質問者さんは『4年制看護系大学に編入し卒業しています』との事ですので,上記の『厚生労働大臣の指定する科目(公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習)』を修めた事を認定してもらえば良いのでは。 具体的には「卒業証明書又は卒業見込証明書」と「厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類(単位取得証明書?)」を提出する様です。 大学を卒業していない場合は,「学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業」,「厚生労働大臣の指定する科目を修める」,「文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得」の条件を満たす必要がある様です。 なお,この点は「救急救命士法」の第34条に規定されています。 ・http://www.houko.com/00/01/H03/036.HTM 救急救命士法
お礼
ご丁寧なお返事ありがとうございました! やはり、要件の(3)に当たるのですね。 (6)の特例で平成3年以前に看護免許を取得、または 平成3年の時点で看護学校で修業中の場合とあったので それに関係する のかと思っていたのですが、 確かに看護学校で(3)の科目単位を取得することができるので おそらく看護師免許持っている人が救命士の国試を受けられると いうことなのでしょうね(^^) 私は大学を卒業していますが、3年制の短大で免許を取得した場合も 大学卒ということになるのかが心配です。 認定機関にたずねてみようと思います。 参考URLも拝読しました。いろいろ調べていただき、またお時間を 頂きとても感謝しております。 ありがとうございました。
お礼
再度お返事を頂きありがとうございました(^^) ご紹介いただいた本、ぜひ探してみようと思います。 今は諸事情があって看護の現場から離れているので 知識不足になるんじゃないかという不安がありますが、 できるだけセミナーに参加して技術を維持していこうと 思います(セミナー費が高いのがツライですが…)。 相談に乗ってくださりありがとうございました!