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共有名義の土地・建物の偽造変更
- 土地・建物を私と義母の名義で共有していますが、実際は私の亡き祖母の遺産であり、義母が便宜上名義にしているようです。
- 最近、義母との関係が悪化し、実父の病状も悪化しています。私は義母と別れ、それぞれの人生を歩もうと考えていて、家・土地を売却する予定です。
- しかし、最悪のケースとして、義母や実父が名義変更や偽造を行い、私を追い出す可能性があるため、印鑑登録の管理に気をつける必要があります。
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>> 6月過ぎに知人宅の一間を借りて、少し家を離れようとしているのですが、役所に私の郵便物を、知人宅宛に転送届けをすれば未然に防ぐことは出来るでしょうか? << 知人宅に住居を移したわけですから、住民票も知人宅に移す必要があります。従いまして、役所に転居届(市町村が異なる場合は転出・転入届)を出します。 このとき知人とは別の世帯でご質問者は世帯主となります。(知人の世帯に入ることも出来ますが、生計を一つにするのでなければ別世帯とします。知人と同一住所でも問題ありません) 印鑑登録は氏名・住所の変更があると再度登録しなければなりません。つまりもう一度新居の住所で登録する必要があります。 郵便物については郵便局に転居届を出して下さい。(旧住所の郵便物の転送や、新住所の連絡は郵便局であり役所ではありません) 役所からの印鑑登録や印鑑証明に関わる問い合わせ、及び登記の変更に伴う連絡は、その新居の住所、住民票の住所に送られます。ですから、郵便局の転送届の有無に関わらず新住所に送られます。 なお、ご心配であれば、ついでにその土地を所轄する法務局に行き、登記簿の確認(全部事項証明は一通1000円です)と住所変更(必要書類は窓口で確認して下さい)をしておけばよいでしょう。 では。
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>悪意があればそういうことは可能なのでしょうか?… まず出来ません。 それでも不正な登記を試みる者がいるため、最近更に本人確認が厳格となり難しくなりました。 現在では登記の変更がなされる場合には本人に登記変更が本人の意思による者かどうかの問い合わせが行くようになっています。(今年の3月からです) >義母や実父が委任状などを偽造して印鑑登録変更などを勝手にしてしまうなんて事は出来るのでしょうか? ご質問者の住所は何処になっていますか。実父や義母と同じであれば全く不可能ではありません。 大抵の役所では本人以外が代理で印鑑登録をする場合には、役所から郵送で本人への確認の手紙が住民票上の住所に来ます。(不正防止のため) ですからここでチェックが入りますが、本人の代わりにそれを受け取り返送するなどのことが出来る同居の状態だと完全に防ぐのは難しいです。
補足
本当に解りやすいアドバイス、有り難うございます! >ご質問者の住所は何処になっていますか。 今は同居しているので一緒です。しかし最近父の方針で「独り暮らしをすればいい」と、義母も「私が言ったんではなくお父さんが言ったんだからね。半年でも一年でも良いから」と言われ、特に義母は父の余命があまりないことを知りながらそういうことを言っているので、実の母に相談すると「普通は父さんが病気だから、一人暮らしはもうちょっと待ってと言うのが普通でしょ。」と。 6月過ぎに知人宅の一間を借りて、少し家を離れようとしているのですが、役所に私の郵便物を、知人宅宛に転送届けをすれば未然に防ぐことは出来るでしょうか? 細かくて申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
お礼
大変参考になりました。 ご丁寧にお答えいただき、本当に有り難うございました!!