- ベストアンサー
任意継続中の傷病手当金について
1年以上勤務して任意継続していたのですが、2月の保険料(2月10日)を払い忘れてしまいまい現在は主人の扶養に入っています。在職中は病気もなく健康でした。任意継続中に病気をしてしまった(1月28日から2月20日)の傷病手当金の請求は可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
任意継続の前の被保険者期間が1年以上あり、かつ、任意継続の被保険者期間中からの継続であれば、資格がなくなった後の任意継続も請求することが出来ます。 ここで肝心なのは2月10日の傷病手当金が受けられるかどうかです。 2月10日が期限の保険料を支払っていない場合、2月10日まで保険が有効で2月11日より無効となります。 被保険者資格のある2月10日の請求は可能ですが、2月10日の傷病手当金が支給されて初めて2月11日以降も請求が可能となります。支給されない日が喪失後に1日でもあると、それ以降の期間について請求出来なくなります。 実際には、1月28日から2月20日までをまとめて請求すれば、後は社会保険事務所または健康保険組合が決定してくれます。 gyougyoushiさんの心のこもった回答をみて、とても暖かい気持ちになれました。 お体を大事になさって下さい。
その他の回答 (2)
たびたび、すみません。 1月28日から31日って4日間です・・・ね(汗) 少なくともい1日分の可能性が、ありますよね。 大事な質問なのに、不注意なことをしてもうしわけないないです。
こんばんわ。健康保険についてのご質問でよろしいのですよね? 残念ですが、傷病手当金の請求は難しいかもしれないです・・・。 傷病手当金は任意継続被保険者の保険期間中ならば、受給可能なのですが・・・。 しかし、koronさんの場合、1月・2月中が被保険者になっている期間かどうか?が、問題だと思います。 文面では1月中は被保険者になっていらっしゃるようですが、2月には資格を喪失しておいでかと思われます。任意継続は原則として、毎月の保険料をその月の10日までに払わないと資格がなくなります。 ご主人の健康保険の被扶養者になったのもおそらく2月からではないでしょうか? では、1月28日から31日までの3日間分は受給できるかというと、傷病手当金の受給には待機期間が3日間あり、傷病のため働けなくなった日から起算して3日分は手当が支給されません。 2月10日は病気で働けなかったということですので、もしも、回復されてからでも早々に任意継続していた健康保険組合に連絡し、入院などで動けず保険料を納められなかった等理由をお話して、任意継続を続けさせてもらえるように交渉してらっしゃったら・・・と考えてしまいます。 わたしも任意継続中なので、ひとごととは思えず残念です。 まったく可能性がないか、は、わたしには自信がございませんので、元の健康保険組合にお聞きになってもよろしいかと思います。どうぞご参考までに。 お体は今はもう大丈夫でしょうか?お大事になさってください。
お礼
大変お心あたたまるご回答ありがとうございます。 1日分ですので、考えて見たいと思います。
お礼
大変分かりやすいご説明ありがとうございます。 感謝しております。 2月10日までの請求が出来ると分かって安心しました。 保険料を払い忘れていたので請求が出来ないと思っていました。 保険料を支払った期間までは請求可能、支払っていない期間は決定待ちの理解で了解いたしました。