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違反でしょうか?
デザイン関係の仕事をしています。 友達も含めて4人同じ様な仕事をしています。 一つの会社の中での役割としての仕事です。 勿論、デザイン自体も、考案も、何もかも自分たちでやるのが当たり前ですが、そのデザインした事の部分においては、会社から(ギャラ)は貰ってはいません。なぜならば、イベントや、催し物の際にそれを 使うだけで、会社自体はその「デザインもの」を自由に自分たちでやらせてくれている。つまり、オリジナルデザインをしなくとも既成のものでも仕事が成り立つからです。でも私たち4人はせっかくだから「自分たちの考えたデザインでやってみよう!」という考えです。 そのデザインをしたものに「色をつける作業」があるのですが、時間がたりません。勿論色も自分たちで決めます。 時間がない為、間に合わない部分を誰かに頼もうと ネットでバイト的に募集をかけたところ(個人的に) やってみたいという方々が現れ、実際に個人的に その方たちに「バイト代、ギャラ」を払っています。 4人で考え出したし、○○プロジェクトと名づけ、募集しました。でも私たち4人で考えた「サークル」みたいなものなのですが、やりたい!といってきてくれる人たちの中には、どこかの会社からの、単発的な依頼だと思っている方もいるようですが、とにかく、実質的には「お手伝いしてもらっていて、その報酬を個人的に差し上げている」という感じでしょうか? この行為は法律的に違反になるのでしょうか? どなたかお教えいただけたら有り難いと思っています
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ご質問の内容が分かりにくいところがあって、正式な回答はできませんが、まず、これは私の勘違いだったら申し訳ありませんが、会社がデザインして制作した商品に対して、その会社の従業員が似た製品を売りに出したら商法上の「競業避止義務」に問われる可能性があります。ですから「競業避止義務」違反にならない確約を取り付けておくのが無難だと思います。 次に外注の件ですが、1点確認することに「雇用契約か請負契約か」があげられす。単発なので請負契約であると前提してお話しますが、毎月の請負代金を先方から請求して、当方が支払をするという流れになります。給与という形で渡すと雇用関係があると判断されますのでご注意ください。 報酬については2月頃に、その報酬を受け取った人の住所へ「市民税納付の通知」などでくるのですが、これは請負側での処理すべき事項なのでここでは割愛します。 助っ人の方への給与処理を間違いなくしていれば、まず問題はないと思います。
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- f_koga
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こんにちは。個人経営の学習塾でアルバイトをしていたので、そちらの税金対策についてお話しますね。 税理士に一任します。文具や備品なども控除してくれますし、そんなに費用はかからなかったようです。 そちらは、何十年も続いていた塾なので、一度税務署からクレームがきたようです。 でも、季節雇いみたいですし、アルバイトとは違うとご本人たちが言うのなら、支払わなくていいのではないでしょうか。 いい税理士を探すのは大変ですよね。
お礼
お二人の方、回答を有難うございました。 自分で質問している内容がイマイチ書き方が 混乱およびわかりにくかったと思いました。 再度新たに質問内容をわかりやすく書き直し 投稿してみます。もしよろしければ又お答え下さい。 判りやすく例を挙げて(何かにたとえて書いてみますね!)ありがとうございました。
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