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公務員の給料と人事院勧告の影響
- 公務員の給料は予算枠で決まっており、人事院勧告による引き下げもあるが上昇も可能。
- 人事院勧告による給料の上昇は予算枠を超える可能性があり、補正予算や予備費で対応。
- 支払った給料の返金は行われないが、法的には問題がある可能性もある。
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人事院勧告により給料が引き上げられた場合も,引き下げられた場合も補正予算を組みます。 引き上げも引き下げも4月に遡って実施されてきました。 引き上げられた場合は,当初予算では不足しますので,増額補正を組まなければ支給できませんし,引き下げられた場合は,予算が余ることが明白ですから,減額補正を組みます。 4月に遡って差額を返金することは,法律上問題ありません。 実際のところ,一度支払った給料を返金させることは,まずありません。一昨年のマイナス勧告の際は,人事院勧告実施後のボーナスから減額分を差し引いて支給するという措置が取られました。 国家公務員の場合は,12月のボーナスで調整が可能ですが,地方公務員の場合は,今後,返金が生じるかも知れません。というのも,地方公務員の給与に関する人事委員会勧告や公平委員会勧告は,人事院勧告より後に出され,年末の議会で給与表を改定がなされますから,議決よりボーナス支給日の方が先に来る場合がほとんどです。 これまで,公務員は年間のボーナスを夏・冬・年度末の3回に分けて支給されていました。年度末のボーナスは0.5か月分程度の支給でしたが,この年度末のボーナスで差額を差し引くことができたのですが,最近,年度末のボーナスが廃止され,年間のボーナスを夏と冬の2回に分けて支給することに変わってきましたので,年度末ボーナスで調整することができなくなり,返金しなければならなくなるでしょう。 そもそも年度末ボーナスがあったのは,年間のボーナスを夏と冬の2回払いですと,財政上,借金をして支給しなければならなくなるので,財政負担を緩和するために,年度末を加えて,3回払いにしていました。 ところが,どういう訳か「公務員は年3回ボーナスを貰うのはけしからん!」と,あたかも公務員は民間の1.5倍のボーナスを貰っていると勘違いした人がたくさんいて,「こんな勘違いをされるのなら,民間と同じように夏と冬の2回払いにしよう。」と大衆に迎合する政治家が法律改正をして,年2回払いに改訂されました。おかげで財政はより逼迫する状況になってしまいました。 すみません。余談が多すぎました。m(_'_)m
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ありがとうございました。 大変参考になりました。