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映画などのデータベースHP公開における掲載内容の許容範囲について
映画やマンガ、小説などのデータベースを作成しCDROMで販売すると仮定させてください。その場合、タイトル(作品名)は著作権が及ばないこと、監督、俳優名、公開日などは単なる事実という扱いで問題ないことは分かったのですが、 (1)作品内のキャラクター名など作者が創作した言葉。 (2)作品内の小エピソードや作品全体のストーリーの要約などを自分なりに表現したもの。 これら掲載すると、著作権法に抵触しますでしょうか? 問題があるとすればそれらを回避して利用できる方法はありますでしょうか? お詳しい方、アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願い致します。
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こちらこそ、何やら知識のなさを露呈していますが.... CIRCにそのような記述があるとは、ついぞ知りませんでした。確かに、いわれてみれば抄録に関する判例というものもありましたね。斜め読みしかしていませんが、リンク先の通りで問題ないかと思います。(少なくとも実務面では) 言い訳がましいですが、私は実務より法解釈の畑の人間で、ついそちらに話がズレてしまいがちです。よけいに混乱させてしまったのではないかと思うのですが... もう少し、実務面の勉強も必要ですね...
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- Yorkminster
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(1)(2)(3)とも、根っこは同じだと思いますので、まとめて書かせていただきます。 これらの点に関して、私の感覚は大丈夫と言っていますが、理性の方がストップをかけている状態です。「単なる事実」に含めるというよりは「創作性を利用(あるいは侵害)しない」からだと思っていますが、今断言するには勉強量が足りません。 自分の中ではおよそ大丈夫だろうという感じで結論づけていましたが、改めて問われてみると本当かな?という感じです。自説を展開するだけなら間違えていても恥をかくだけで済む訳ですが、他の人の行為を後押しできるほどの自信はありません。 けだし、「創作的表現」とは、その著作者の思想・感情の独自性を感得できるものであって、「何を題材にしているか」ではありません。つまり、ある著作物の中に表現された「題材」について他人が評釈をしても、「表現」そのものを利用しているわけではありませんから、レビューでその「題材」に触れたところで、著作権を侵害するものではないと考えるべきではないかと思っています。 後半部分についてですが、実際のところ、実務面での取り扱いに関してはほとんど知識を持っていません。ただ、昨今の事情を見るに、あえて訴訟のリスク覚悟で無許諾で出版しているとは思えませんので、上記のような理由でそもそも問題がないのか、権利処理をしているのかだと思います。 警告に関しては、実際にはそういう手段で当事者同士の解決が図られることの方が多いと思われますが、警告なしに訴訟を提起することも可能です。もっとも、訴訟が提起されてからも和解によって解決することは可能です。(刑事事件であれば和解はありませんが...)
補足
ご親切にながながとお付き合い頂き有難うございます。論点が明確になり、時間があったので、ネットでもう一度徹底的に調べてみましたら、答えらしきものが見つかりました。 「●●を舞台とした●●の人間模様を描いた作品」というような程度」ですと公的機関の見解では「指示的抄録」というもの該当するようで、著作権法上、翻案権の問題とならないらしいです。 先述の、『タイトル辞典』や映画ガイドブックなども、この見解をよりどころに、法的な問題を回避してるのではないかと推測できます(おそらく権利者の許諾はとってないと思います。) 社団法人著作権情報センターHP 著作権Q&Aシリーズより http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.html 以下引用 「抄録は既存の文章を要約して作成するわけですが、その際に著作権法27条 の翻案権が及ぶ場合であるかどうかが問題になります。複写複製問題について検討した著作権審議会第4小委員会報告書(昭和51年9月)では、抄録を2種類に分け、文献の存在について指示を与えるだけであって、内容の把握については本文を必要とする程度のものである「指示的抄録」は、本文の二次的著作物には該当しない(翻案権の問題とならない。)としましたが、内容をある程度概括したものである「報知的抄録」は、二次的著作物に該当す るものがあり得るとしています。」 他にも「指示的抄録」について解説してあるページがありました。 「ウェブの著作権・リンク・引用」HP http://www2.starcat.ne.jp/~master/tips/0009/#biblio 「E=CALL - 知識データベース 体験版 」HP http://www2.ecall.co.jp/db/body/0004848.html ほぼこのケースに該当すると考えよいと思うのですが、 独断ですとこころもとないので、Yorkminster様のご意見を最後にお伺いし、問題なければ、解決として締切にしたいと思います。宜しくお願いします。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
補足の件について。 どうでしょうか、許諾を得ているのか得ていないのかまでは分かりかねます。また、件の書籍がどういう経緯で出版されたかについても存じません。(あまり映画を観ない人間なので、関連書籍に関しても疎いのです...) ただ、映画のことなので他の著作物より話が複雑なのですが、保護の範囲は「創作性」を感得できる部分にとどまる点では、他の著作物に消長するものではありません。 件の紹介文をみるに、いくら粗筋とはいえ、「ゴッドファーザー」という作品の「創作性」を利用する態様での紹介文というより、むしろ試写会や実際の上映を観てのレビューと言う色彩が強く、これが二次的著作物や、原著作物の翻訳・翻案にあたるのか、判断しかねます。(違うだろうという感覚はありますが、文献などを漁らないと断言するのは怖いという感じです。) 頼りない回答で申し訳ありません。(ので、今回は「自信なし」です...)
補足
他の質問項目でもお世話になりご丁寧な回答、本当に感謝しております。実行していいのか悪いのか?その結論を自分なりに出したいので、同じような質問になってしまうのですが、もう一度書かせてください。 (1)小説や映画のガイドブックなどの制作にあたり、紹介文としてタイトル等、公開日等の「単純な事実」の範疇に作品の概要というものを、含める解釈は可能でしょうか? ストーリーの要約や創作性が大きく現れている部分を詳述するのではなく、例えば、前述の例のような形で「●●を舞台とした●●の人間模様を描いた作品」というような程度では「単なる事実」の掲載として捉えてもいいような気がするのですが。 (2)手元の、ある書籍の参考文献一覧のページに、[参考文献『●●』…「~」というのが中心テーマだが、…や…についての幅広い議論が興味深く展開されている。]という記述がもつものがありまして作品の概要にも軽くふれていると思われるのですが、もし、(1)のレベルで抵触であれば、こういった書き方であっても権利者の許諾をとっていなければ抵触ということになりますでしょうか? (3)レビューや書評の体裁をとれば、概要掲載は可能なのでしょうか? <『××』は●●を舞台とした●●の人間模様を描いた作品である。私は、~という風に感じました。一読の価値ありです!>というような書き方ではOKなのでしょうか?? ・やはり、文学や映画、音楽作品などの紹介を目的とするガイドブックやテレビ番組、雑誌記事等において創作内容のおおまかな概要に少しでも言及した時点で、いちいち著作権者に許可をとっているものとは考えにくいのですが。。厳格な法の適用と実務上の処理方法というのは、多少ズレがあるのではないかと、素人ながら推察しているのですが、実務的には、このレベルであれば、厳密には著作権法抵触であるけれども、親告罪だから、著作者の利益を侵害するものとは捉えられないだろうという認識のもとで、訴訟されるリスク覚悟で行っているということでしょうか?仮にそうだとして、例えば、訴訟を起されたら即、損害賠償を請求されるものでしょうか? 警告段階で、STOPすれば、金銭的な支払いを回避できるものでしょうか? ・しつこくて申し訳ないです。お知恵をお貸しくださいますようお願い申しあげます。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
(1)に関してですが、キャラクターは作品全体を構成する要素として、その同一性を維持する範囲でのみ守られる、とするのが判例の立場です。つまり、キャラクターはそれ自体が著作物として扱われるのではなく、漫画や映画といった著作物をなすパーツであり、その漫画や映画の同一性保持権によって間接的に保護を受けます。 したがって、基本的にはキャラクターや登場人物名は著作物ではありませんから、その作品の同一性を侵害しない限り、問題はないものと思われます。 (2)に関しては、著作物の二次的使用、あるいは翻訳・翻案にあたりますから、著作権者等の許諾が必要です。 したがって、(1)に関してはおそらく問題はないと思われますが、(2)については著作者等の権利者、あるいは制作会社等に許諾を得る必要があります。
補足
ご回答有難うございます。参考になります。 手元に『和英・英和 タイトル情報辞典―映画・音楽から文学・美術まで』(小学館)という本がありまして、そこで『ゴッドファーザー』の項目を参照しますと、 「英米の作家マリオ・プーゾのギャング小説(1969).ニューヨークの暗黒街に君臨するマフィア、コルレオーネ家を中心に、抗争を繰り返す5大ファミリーの人間模様を描く。」(P242)とあります。このような書籍が存在することから考えて、この程度であれば実務上許容範囲なのかと考えていたのですが。。。この書籍は1万4000項目もの作品タイトルと簡単な容紹介が掲載されているのですが、この程度の簡単な概要であっても、いちいち著作権者に許諾をとっているのでしょうか? 巻末には多くの参考文献(『ぴあシネマクラブ洋画編』などのガイドブック)が列挙されています。ここからの情報を抽出し、まとめていったのではないかと素人考えで予想したのですが。。。(とくに参考文献としてあげているガイド本の版元にも、『ゴッドファーザー』など個別の作品の著作権権利者にも特に許諾を得ることもしてないのではないかと推察してたのですが。。) 程度問題なのでしょうか? ちなみに手元の本はこの本です。 『和英・英和 タイトル情報辞典―映画・音楽から文学・美術まで』↓ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/409510192X/qid=1114933574/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/250-9415017-4018606
お礼
本当に、貴重なお時間とお知恵を拝借いたしまして有難うございました。著作権法について自分なりに理解が深まり、懸案もスッキリ解決いたしました。結果的に、個人的にレクチャーして頂く形になりまして本当に恐縮、感謝しております。またお世話になるかもしれませんがそのときは宜しくお願いします。有難うございました。